○出雲市優良住宅認定事務取扱要綱
(平成17年出雲市告示第175号)
改正
令和3年3月25日告示第180号
(趣旨)
第1条 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第6号、第7号ロ若しくは第63条第3項第6号、第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第6号、第7号ロ若しくは第63条第3項第6号、第7号ロ又は第31条の2第2項第14号ニ若しくは第62条の3第4項第14号ニの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅の新築の工事完了後速やかに優良住宅認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第14号ニの規定に基づく認定申請は、住宅の新築の工事着工後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進ちょくしている場合においては、当該工事完了前においても行うことができる。
2 前項の申請書には、次に掲げる図書(法第31条の2第2項第14号ニの規定に基づく申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては第5号に掲げる図書を除く。)を添付しなければならない。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記事項証明書
(3) 一団の宅地の付近見取図並びに一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分及び各家屋の位置を記載した図面
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(6) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格及び工事施工者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する証明書
(7) 床面積計算書(各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分とそれ以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの)
(8) 住宅の各階平面図(方位、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面)
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書及び図面
(10) 住宅配置図(方位、敷地の境界線、敷地内における家屋及び附属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面)
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書又は住宅の建築費の証明となる書類の写し
(13) 建築費計算書(総建築費及びその細目ごとの建築費(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備ごとに、昭和54年建設省告示第768号第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区分に従って記載したもの)並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの)
(14) 住宅が別荘の用に供されるものでない旨の申告書
(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認定)
第3条 市長は、優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しているとき、又はその申請の手続がこの要綱に違反していないと認めるときは、速やかに認定するものとする。
(認定済証の交付)
第4条 市長は、優良住宅認定を行ったときは、認定済証(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
2 市長は、認定することができないときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(申請書等の提出部数)
第5条 この要綱の規定による優良住宅認定申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、合併前の優良住宅認定事務取扱要綱(平成12年平田市告示第31号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月25日告示第180号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(出雲市優良住宅認定事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
9 この要綱による改正前の出雲市優良住宅認定事務取扱要綱の規定により作成した用紙でこの要綱の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
優良住宅認定申請書

様式第2号(第4条関係)
認定済証