○出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第241号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 改良住宅の設置及び管理(第2条-第20条)
第3章 駐車場の管理(第21条・第22条)
第4章 指定管理者(第23条-第33条)
第5章 雑則(第34条-第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)による小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年建設省住整発第26号。以下「要綱」という。)に基づいて建設した小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、法第29条において準用する公営住宅法(昭和26年法律第193号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び改良住宅等管理要領(昭和54年建住整発第6号。以下「要領」という。)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 改良住宅の設置及び管理
(改良住宅の設置)
第2条 改良住宅を別表第1のとおり設置する。
[別表第1]
(入居の申込み)
第3条 要領第11第2項の規定による入居資格のある者(入居者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である場合は除く。)で入居しようとするものは、市長の定めるところにより、入居申込みしなければならない。
(入居者の選考)
第4条 前条により入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次に掲げる者について行う。
(1) 居住する建物若しくは場所が保安上危険であり、衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することのできない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成の関係から、衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者
(5) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、その度合の高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(入居決定通知)
第5条 市長は、入居者を決定したときは、その旨を入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の公募)
第6条 市長は、要綱第13の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなった場合においては、要綱第1に規定する地域より公募しなければならない。
2 前項に規定する公募に係る収入基準は、出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第237号)第6条第1項第2号アに掲げる場合(以下「裁量階層」という。)は17万8,000円以下とし、同号ウに掲げる場合(以下「原則階層」という。)は13万7,000円以下とする。
(入居の手続)
第7条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 入居しようとする親族を明らかにした入居者名簿を提出すること。
(3) 第12条の規定により敷金を納付すること。
[第12条]
(同居の承認)
第7条の2 改良住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。
(入居の承継)
第8条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該改良住宅に居住を希望するときは、市長の承認を得なければならない。
2 市長は、承認申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。
(家賃額の決定)
第9条 改良住宅の家賃は、要領第4に規定する算出方法により算出した額の範囲内において、別表第1に定めるとおりとする。
[別表第1]
(家賃の納付)
第10条 家賃は、第5条の入居可能日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
[第5条]
2 入居者が新たに改良住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
3 家賃は毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月の家賃を納付しなければならない。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第11条 市長は、入居者又は同居の親族が、次の各号のいずれかに該当する場合において、必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額である場合
(2) 入居者又は同居者が疾病にかかった場合
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合
(4) その他前3号に掲げる場合のほか、特別な事情がある場合
(敷金)
第12条 市長は、入居者から3月分の家賃に相当する敷金を徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くときこれを還付する。ただし、未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には、利子はつけないものとする。
(督促)
第13条 入居者が、納期限までに家賃及び割増賃料を完納しない場合においては、市長は期限を指定してこれを督促しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 畳の表替え、障子及び襖の張替え、破損ガラスの取替え、建具その他附属器具の修繕に要する費用
(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(4) 共同施設の使用又は維持、運営に要する費用
(5) 共用附帯設備の使用に要する費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該改良住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、改良住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 入居者の責めに帰すべき事由により、当該改良住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、入居者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
4 入居者は、改良住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(収入に関する決定)
第16条 入居者は、毎年度市長に対し、収入の申告をしなければならない。
2 市長は、前項の申告又は市長の行う調査に基づき入居者の収入及び収入基準超過の有無を決定し、当該入居者に通知しなければならない。
3 入居者は前項の決定に対して意見を述べることができる。この場合において、市長は意見の内容を審査し、当該意見に認定額を更正すべき理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
4 前項の収入基準は、原則階層にあっては13万7,000円以下、裁量階層にあっては17万8,000円以下とする。
(収入状況の報告の請求)
第17条 市長は、第11条の規定による家賃の減免又は徴収猶予、第17条の規定による収入に関する決定等の措置に関し、必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者の雇主、取引先、その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は前2項の規定によりその職務上知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。
(割増賃料)
第18条 収入基準超過があると決定された入居者に対しては、割増賃料を賦課することができる。
2 前項の割増賃料の額は別に定めた家賃に次の各号に掲げる率を乗じて得た額とする。ただし、10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 当該入居者の収入が原則階層にあっては137,000円、裁量階層にあっては178,000円を超え200,000円以下であると決定された場合においては、0.3
(2) 当該入居者の収入が20万円を超え242,000円以下であると決定された場合においては、0.5
(3) 当該入居者の収入が242,000円を超えると決定された場合においては、0.8
(住宅の検査)
第19条 入居者は改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する職員の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃又は割増賃料を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者が当該改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 入居者が正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5) 入居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示命令に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
第3章 駐車場の管理
(使用料)
第21条 駐車場の使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別な事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(準用)
第22条 駐車場の使用については、前条に定めるもののほか、第10条、第13条、第15条第2項本文及び第19条並びに出雲市営住宅の設置及び管理に関する条例第25条、第55条、第56条及び第58条から第62条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「改良住宅」又は「市営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第4章 指定管理者
(指定管理者による管理)
第23条 市長は、改良住宅及び共同施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に改良住宅及び共同施設の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第24条 改良住宅及び共同施設の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第25条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 入居者の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 改良住宅及び共同施設の適切な維持管理を図ることができるものであること及び管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う財政的基礎及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者の業務の範囲)
第26条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 改良住宅及び共同施設の維持管理に関する業務
(2) 家賃及び駐車場の使用料の徴収に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第27条 指定管理者は、規則で定める日までに、改良住宅及び共同施設の管理の業務に関し、規則で定める内容を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第29条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第29条第1項]
(業務報告の聴取等)
第28条 市長は、改良住宅及び共同施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第29条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第30条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は地方自治法第244条の2第11項及び前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった改良住宅及び共同施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者は、市が改良住宅及び共同施設の管理のために貸与した物品を市長が定める日までに返還しなければならない。
(損害賠償)
第31条 指定管理者は、故意又は過失により、改良住宅及び共同施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第32条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第33条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
第5章 雑則
(住宅監理員及び住宅管理人)
第34条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、改良住宅及び共同施設の管理に関する事務を行い、改良住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。
3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(立入検査)
第35条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(出雲市条例第974号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月17日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、駐車場の使用料の徴収に関する規定は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月16日条例第19号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月22日条例第50号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の出雲市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第25条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第23条及び第24条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日の前日までに、この条例による改正前の出雲市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日条例第19号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 小集落改良住宅の入居者が昭和31年4月1日以前に生まれた者であり、かつ、同居者のいずれもが18歳未満の者又は同日以前に生まれた者である場合は、改正後の第6条第2項の裁量階層に該当するものとみなす。
3 この条例の施行の日前に小集落改良住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る収入基準については、改正後の第6条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成26年3月21日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第16号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 この条例による改正後の出雲市小集落改良住宅設置及び管理に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第1条の小集落改良住宅の入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者(以下この項において「入居決定者等」という。)について適用し、施行日前の入居決定者等については、なお従前の例による。ただし、施行日前の入居決定者等であって、施行日以後に連帯保証人を欠く場合にあっては、新たに連帯保証人を定めることを要しない。
別表第1(第2条、第9条関係)
住宅名 | 建設年度 | 種別 | 構造 | 戸数 | 家賃の額 | 摘要 |
塩の原 | 昭和48年度 | 小集落改良住宅 | 簡易耐火2階建 | 18戸 | 6,000円 |
別表第2(第21条関係)
名称 | 整備区分 | 金額(1区画当たり/月) |
塩の原住宅駐車場 | 舗装 | 770円 |