○がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
(平成17年出雲市告示第179号)
改正
平成26年9月30日告示第380号
平成30年3月30日告示第169号
平成31年3月29日告示第144号
令和2年3月30日告示第93号
令和4年3月29日告示第96号
令和6年3月15日告示第128号
令和7年3月31日告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(昭和47年6月建設省河砂発第15号)に基づき、がけ崩壊等のおそれのある区域において、危険住宅の移転を促進し、市民の生命の安全を確保するため危険住宅の移転を行う者(住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の親族居住用住宅貸付けを受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)に対する補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「危険住宅」とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次の各号のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅又はこれらの区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風等により安全上又は生活上の支障が生じ、市長が移転勧告、是正勧告、避難指示、避難勧告等を行った住宅をいう。ただし、避難指示及び避難勧告を行った住宅にあっては、当該指示又は勧告が公示された日から6月を経過している住宅に限る。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に基づく島根県建築基準法施行条例(昭和48年島根県条例第20号以下「県条例」という。)第2条の規定により指定された災害危険区域
(2) 建築基準法第40条の規定に基づく県条例第4条の規定により建築を制限されている区域
(3) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条に基づき県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に規定する基礎調査を完了し、第3号に掲げる区域に指定される見込みのある区域
(5) 事業着手時点で過去3年間に災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域
(6) 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条に基づく浸水被害防止区域
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に基づく地区計画(浸水被害に関する建築制限を定めるものに限る。)の区域
2 この要綱において「移転事業」とは、危険住宅の移転を促進するため危険住宅の移転を行う者に対し次に掲げる経費について補助する事業をいう。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
(2) 危険住宅に代わる住宅(新築する場合にあっては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するものに限り、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条に規定する土砂災害特別警戒区域におけるものを除く。)の建設、購入(これに必要な土地の取得を含む。)及び改修に要する経費
(交付の対象及び交付額)
第3条 補助金交付の対象経費及び限度額は、次のとおりとする。
補助金交付の対象経費の内容補助金の限度額
(1) 危険住宅の居住者が当該住宅移転のため当該住宅の除却等を行う場合において、当該除却等に要する経費危険住宅の除却に要する経費については1戸当たり975千円を限度とする。その他除却等に要する経費(動産移転費用等)については1戸当たり975千円を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。
(2) 危険住宅の居住者が当該住宅移転のため前条第2項第2号に掲げる経費に係る資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金に係る利子(年利8.5パーセントを限度とする。)の支払に要する経費1戸当たり7,318千円(建物4,650千円、土地2,060千円、敷地造成608千円)を限度とする。ただし、当該経費が限度額に満たない場合は、その額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする住宅移転者(以下「申請者」という。)は、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときには、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(着手届)
第6条 交付決定を受けた住宅移転者(以下「事業者」という。)が移転事業に着手したときは、がけ地近接等危険住宅移転事業着手届(様式第3号)を着手した日から3日以内に市長に提出しなければならない。
(工事完了届等)
第7条 事業者が移転事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業完了届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
(補助金交付時期)
第8条 補助金の交付時期は、前条による事業の完了検査を行った後において、市長が適当と認めたときとする。
2 第2条第2項第2号に規定する補助金の交付は、事業者が移転事業に必要な資金を借り入れた金融機関にある事業者の口座に直接払込みをするものとする。
(決定内容変更)
第9条 事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 移転事業に要する経費の配分の変更
(2) 移転事業の内容の変更
(3) 移転事業の中止又は廃止
2 事業者は、当該移転事業が予定期間内に完了しない場合又は移転事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 事業者は当該移転事業が完了したときは、速やかにがけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第11条 事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該移転事業の一部又は全部を取り消すことがある。
(1) 住宅移転者が当該移転事業に関しこの要綱又は市長の指令に違反したとき。
(2) 移転事業の施行が著しく不適当であるとき。
(指導監督検査)
第12条 市長は、この要綱により補助を受けて事業を行う者に対し、その事業を適正に実施させるため必要な調査を行い、報告を求め、又は事業の施行について指導監督及び検査をすることがある。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成26年9月30日告示第380号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第169号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第144号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日告示第93号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日告示第96号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定、同項に2号を加える改正規定、同条第2項の改正規定及び第3条の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日告示第128号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日告示第136号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。ただし、第3条第1項の表の改正規定は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
がけ地近接等危険住宅移転事業着手届

様式第4号(第7条関係)
がけ地近接等危険住宅移転事業完了届

様式第5号(第10条関係)
がけ地近接等危険住宅移転事業実績報告書