○出雲市下水道条例
(平成17年出雲市条例第242号)
改正
平成18年12月18日条例第85号
平成19年9月28日条例第50号
平成23年9月30日条例第92号
平成23年12月27日条例第149号
平成24年12月20日条例第54号
平成25年12月20日条例第53号
平成30年12月21日条例第54号
令和2年12月19日条例第58号
令和7年3月18日条例第22号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条-第7条)
第3章 公共下水道の使用(第8条-第15条)
第3章の2 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等(第15条の2-第15条の4)
第4章 雑則(第16条-第31条)
第5章 罰則(第32条-第34条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法又は法に基づく命令で定めるもののほか、出雲市公共下水道の設置、使用その他の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道(流域下水道に接続するものに限る。)をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の接続方法、内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共排水ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配は、100分の3以上)とすることができる。
排水人口排水管の内径勾配
150人未満100ミリメートル以上100分の2以上
150人以上300人未満125ミリメートル以上100分の1.7以上
300人以上500人未満150ミリメートル以上100分の1.5以上
500人以上200ミリメートル以上100分の1.2以上
(排水設備の計画の確認)
第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。
3 法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設の新設等については、前2項の規定を準用する。
(排水設備の工事の実施)
第6条 排水設備の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が定めるところにより管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。
(排水設備の工事の検査)
第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(下水道保護のための除害施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合していない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量に満たない者には、適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。
(1) 前項第1号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例(昭和48年島根県条例第48号)により、同号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。
(水質保全のための除害施設の設置等)
第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので条例により当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌数を除く。) 当該排水基準に係る数値
2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が管理者が定める量に満たない者には、適用しない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第15条 管理者は、公共下水道の使用について、出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。
第3章の2 公共下水道の施設に関する構造の技術上の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第15条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条及び第15条の4に定めるところによる。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第15条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠(きょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第15条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
第4章 雑則
(改善命令)
第16条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第17条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第18条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(占用)
第19条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的
(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間
(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所
(4) 占用物件の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。
3 前項の占用料の額及び徴収方法については、出雲市道路占用料徴収条例(平成17年出雲市条例第230号)の規定を準用する。
4 公共下水道のうち雨水については、第1項の規定による占用の許可及び第2項の占用料の額及び徴収方法について、出雲市普通河川道路等管理条例(平成17年出雲市条例第232号)の規定を準用する。
(暗渠(きょ)の使用に係る調査)
第20条 公共下水道の排水施設の暗渠(きょ)である構造の部分(以下「暗渠(きょ)」という。)に電線又は施行令第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、当該暗渠(きょ)についての使用の可能性を確認する調査(以下「調査」という。)を管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。
(暗渠(きょ)の使用)
第21条 暗渠(きょ)に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 暗渠(きょ)の使用の目的
(2) 暗渠(きょ)の使用の期間
(3) 暗渠(きょ)の使用の場所及び電線等の設置箇所
(4) 電線等の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の期間
(7) 公共下水道の復旧の方法
2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。
(暗渠(きょ)の使用に係る許可の基準)
第22条 管理者は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。
(1) 暗渠(きょ)について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。
ア 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠(きょ)の管理上支障のない箇所であること。
イ 電線等を敷設する管渠(きょ)の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線等の本数が下水の排除及び暗渠(きょ)の管理上支障のないものであること。
ウ 電線等の構造が堅ろうで、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐しょく性及び耐水性のあるものであること。
エ 電線等の敷設により、砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生ずることがないものであること。
オ 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。
カ その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。
(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、管理者が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。
(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠(きょ)の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。
(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。
(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。
(7) 暗渠(きょ)の使用が道路法(昭和27年法律第180号)その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等を含む。)の取得が可能であると見込まれること。
(8) 使用の申請に係る暗渠(きょ)において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。
2 管理者は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。
3 管理者は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
4 管理者は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。
5 管理者は、第1項の許可を受けた者から、暗渠(きょ)の使用に係る使用料(以下「暗渠(きょ)使用料」という。)を徴収する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
6 前項の暗渠(きょ)使用料の額及び徴収方法については、市道及びその附属物占用条例の規定を準用する。
(許可の条件)
第23条 管理者は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件に定めるものとする。
(1) 使用の許可を受けた者(以下「暗渠(きょ)使用者」という。)は、管理者に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠(きょ)の使用の中止を求める場合には、当該暗渠(きょ)使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(2) 暗渠(きょ)使用者は、暗渠(きょ)の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該暗渠(きょ)使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(3) 暗渠(きょ)使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該暗渠(きょ)使用者の負担により電線等を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。
(占用期間)
第24条 第19条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。
(使用期間等)
第25条 第21条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。
2 管理者は、暗渠(きょ)使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠(きょ)に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第22条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、管理者が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可の取消し)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、暗渠(きょ)使用者の使用の許可を取り消すことができる。
(1) 暗渠(きょ)使用者が暗渠(きょ)に敷設した電線等が第22条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合
(2) 暗渠(きょ)使用者が暗渠(きょ)使用料を支払わなかった場合
(3) 暗渠(きょ)使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠(きょ)を使用している実態がない場合
(4) 暗渠(きょ)使用者が暗渠(きょ)の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合
(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合
(6) 暗渠(きょ)使用者が使用条件に違反した場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、管理者が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合
(原状回復)
第27条 第19条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を速やかに撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
2 管理者は、第19条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
3 管理者は、第21条第1項に規定する使用期間が満了したとき又は暗渠(きょ)使用者が暗渠(きょ)を使用する必要がなくなったときは、当該暗渠(きょ)使用者に対して、第23条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。
4 管理者は、第23条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、暗渠(きょ)の使用期間が満了した場合又は暗渠(きょ)使用者が暗渠(きょ)を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、暗渠(きょ)使用者に対して、必要な指示をすることができる。
(指定工事店の指定手数料)
第28条 管理者は、第6条の規定による指定工事店の指定に関する事務について、当該申請者から、次に定める額の手数料を徴収する。
(1) 指定工事店の指定 1件につき10,000円
(2) 指定工事店の指定の継続 1件につき5,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(手数料等の督促)
第29条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する手数料その他の収入(以下「手数料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、管理者が定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、管理者が定める。
3 督促状を発行した場合は、1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しないことができる。
4 手数料等に関して督促した場合は、当該手数料等の金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.5パーセント(督促状に指定する期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。
(手数料等の減免)
第30条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める手数料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第31条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第5章 罰則
(過料)
第32条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 排水設備の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者
(5) 第12条の規定による届出を怠った者
(6) 第16条に規定する命令に従わなかった者
(7) 第27条第2項、第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項、第17条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文、第12条、第14条の規定による届出書で不実の記載のあるものを提出した申請者又は届出者
第33条 市長は、詐欺その他不正の行為により手数料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市下水道条例(出雲市条例第1859号)、平田市下水道条例(平成10年平田市条例第41号)、湖陵町下水道条例(平成10年湖陵町条例第24号)又は大社町下水道条例(平成元年大社町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
4 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町下水道条例(平成11年斐川町条例第7号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
6 当分の間、第29条第4項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年12月18日条例第85号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月28日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市下水道条例第10条第1項第29号の規定に関わらず、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)附則別表に掲げる業種に属する特定事業場から排出される排出水の排出基準に関しては、平成23年12月10日までは1リットルにつき亜鉛5ミリグラム以下の暫定排水基準を適用する。
附 則(平成23年9月30日条例第92号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日条例第149号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(出雲市公共下水道使用料条例の一部改正)
2 出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第2条第9号」を「第2条第8号」に、「第3条第7号」を「第3条第8号」に改める。
附 則(平成25年12月20日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市下水道条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市下水道条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。