○出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例
(平成17年出雲市条例第246号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(特定環境保全公共下水道事業を除く。以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第19条に定める都市計画決定を行った区域については同法第75条の規定に基づき、都市計画決定を行わない区域については地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する事業によって利益を受ける者から徴収する負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第2条 上下水道事業管理者 (以下「管理者」という。)は、毎年度の当初に、負担金等を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
2 賦課対象区域は、前項の公告の日(以下「公告日」という。)の属する年度に下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)とすることを予定している区域又は公告日現在に処理区域でなければならない。
(受益者)
第3条 この条例において「受益者」とは、賦課対象区域内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(建物の所有を目的としていない地上権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利又は一時使用のために設定された地上権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 管理者は、賦課対象区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担金等の額)
第4条 受益者が負担する負担金等の額は、当該受益者が賦課対象区域内に公告日現在において所有し、又は地上権等を有する土地の面積に1平方メートル当たり400円を乗じて得た額とする。
(負担金等の賦課及び徴収)
第5条 管理者は、公告日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した負担金等の額を定め、これを賦課するものとする。ただし、国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公共の用に供している土地については、負担金等を賦課しないものとする。
2 前項の負担金等の賦課は、公告日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。
3 管理者は、第1項の規定により負担金等の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金等の額、納期限等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金等は、5年に分割し、更に各年度の納期を4回として徴収するものとする。ただし、受益者が、到来しない納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る負担金等の納付の申出をしたときは、この限りでない。
5 前項の納期は、管理者が別に定める。
(負担金等の徴収猶予)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金等の徴収を猶予することができる。
(1) 負担金等を賦課した土地が、係争地、農地等で徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他特別の事情により、受益者が当該負担金等を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金等の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国等が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国等がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国等が、公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金等を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 公告日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(管理者が特に認めた場合は、当事者の一方とすることができる。)がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第5条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
[第5条第1項]
(督促)
第9条 管理者は、第5条第3項の納期限までに負担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第5条第3項]
2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第10条 管理者は、第5条第3項の納期限までに負担金等を納付しない者があるときは、当該負担金等の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
[第5条第3項]
2 前項の延滞金は、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(出雲市条例第1431号)、平田市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成元年平田市条例第14号)、多伎町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(昭和63年多伎町条例第9号)、湖陵町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成3年湖陵町条例第15号)又は大社町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成2年大社町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、納期については、この条例の施行の日以後に到来するものから、第5条第5項の規定を適用する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の斐川町公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例(平成元年斐川町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 編入日の前日において斐川町に属する区域内の土地に係る負担金等の額については、平成25年3月31日までに工事に着手した場合に限り、第4条中「400円」とあるのは、「420円」と読み替えて同条の規定を適用する。
(延滞金の割合等の特例)
5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年9月27日条例第70号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第94号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市公共下水道事業受益者負担及び受益者分担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
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この条例は、令和3年1月1日から施行する。