○出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第243号)
改正
平成18年12月18日条例第86号
平成21年3月16日条例第14号
平成24年12月20日条例第54号
平成30年12月21日条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第25条の規定に基づき、法又は法に基づく命令若しくは出雲市下水道条例(平成17年出雲市条例第242号。以下「下水道条例」という。)に定めるもののほか、出雲市特定環境保全公共下水道施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(用語の定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、特定環境保全公共下水道事業により施行した施設をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(排水設備の設置義務)
第4条 法第9条第1項に規定する公共下水道の供用開始の日において、法第10条第1項各号のいずれかに該当する者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、特別の理由により上下水道事業管理者(以下「管理者」という 。)の許可を受けた場合は、この期間を延長することができる。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水と雨水とを分離して排除する構造とし、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共排水ますその他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるものによること。
(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠(きょ)の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上(勾配は、100分の3以上)とすることができる。
排水人口排水管の内径勾配
150人未満100ミリメートル以上100分の2以上
150人以上300人未満125ミリメートル以上100分の1.7以上
300人以上500人未満150ミリメートル以上100分の1.5以上
500人以上200ミリメートル以上100分の1.2以上
(排水設備の計画の確認)
第6条 排水設備の新設等を行おうとする者は、その計画が管理者が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「排水設備設置基準」という。)に適合するものであることについて、あらかじめ管理者の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、管理者が定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、下水道条例第6条に規定する指定工事店でなければ行うことができない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備設置基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備設置基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、下水道条例第8条及び第10条に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して公共下水道に排除しようとするときは、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、下水道条例第9条に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(除害施設の設置等の届出)
第11条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(水質測定義務)
第12条 除害施設の設置者は、公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第13条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から除害施設又はその排除する汚水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(改善命令等)
第14条 管理者は、除害施設の設置後において当該除害施設の設置に係る基準に適合しない汚水を排除していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて、当該除害施設の構造若しくは使用の方法の改善又は除害施設の使用若しくは公共下水道への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(新規加入の要件)
第15条 管理者は、排水施設の能力等に支障がないときは、新規の加入を認めることができる。
(費用の負担)
第16条 新規加入に際しての公共ます及び取付管以外の設置に要する費用は、新規に加入しようとする者が負担する。
(加入負担金)
第17条 新規に加入する者は、加入負担金として1戸当たり35万円を納めなければならない。
(使用開始等の届出)
第18条 公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、あらかじめ、管理者が定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限)
第19条 排水施設は、雨水を排除するために使用してはならない。
2 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
3 排水施設には、土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他排水施設の機能を妨げ、若しくは施設を損傷するおそれのあるもの又は処理施設において処理困難なものを排除してはならない。
(使用料の徴収)
第20条 管理者は、公共下水道の使用について、出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)に定めるところにより、使用者から使用料を徴収する。
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第20条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第20条の6までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第20条の3 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第20条の5において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓(とう)継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第20条の4 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(3) 暗渠(きょ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(4) 暗渠(きょ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠(きょ)の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第20条の5 第20条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置が講ぜられていること。
(適用除外)
第20条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第20条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 急速濾(ろ)過法によるときは、濾(ろ)床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾(ろ)材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。
(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が定める措置を講ずること。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(罰則)
第22条 市長は、次の各号に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(4) 第9条の規定に違反した使用者
(5) 第11条又は第18条の規定による届出を怠った者
(6) 第19条の規定による命令に従わなかった者
(7) 第6条、第11条若しくは第18条の規定による届出書又は第13条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した届出者又は資料の提出者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の多伎町公共下水道条例(昭和63年多伎町条例第8号。)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月18日条例第86号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例及び出雲市漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月16日条例第14号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月20日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(出雲市公共下水道使用料条例の一部改正)
2 出雲市公共下水道使用料条例(平成17年出雲市条例第245号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号中「第2条第9号」を「第2条第8号」に、「第3条第7号」を「第3条第8号」に改める。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市特定環境保全公共下水道施設の管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。