○出雲市特定環境保全公共下水道整備事業分担金徴収条例
(平成17年出雲市条例第244号)
改正
平成18年3月17日条例第19号
平成30年12月21日条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、特定環境保全公共下水道整備事業(以下「事業」という。)に関する分担金の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 分担金は、事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する経費(事務費を除く。)に100分の5を乗じて得た額とする。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という 。)は、前項の規定により定めた分担金の額を公示しなければならない。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により毎年度3月31日までに徴収するものとする。ただし、繰越事業費に係る分担金の徴収は、事業完了年度の3月31日までに徴収するものとする。
2 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、市税徴収の例による。
(徴収猶予及び減免)
第5条 管理者は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市特定環境保全公共下水道整備事業分担金徴収条例(平成16年平田市条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月17日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市特定環境保全公共下水道整備事業分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
10 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市特定環境保全公共下水道整備事業分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市特定環境保全公共下水道整備事業分担金徴収条例の相当規定によりなされたものとみなす。