○出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第247号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市農業集落排水施設の設置(出雲市農業集落排水施設のうち個別排水処理施設の設置に限る。)及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業用用排水の水質保全及び農業用用排水施設の機能維持を図るとともに公共用水域の水質保全に寄与することにより、農業集落の健全な発展と生活環境の向上に資するため出雲市農業集落排水施設を次のとおり設置する。
施設の名称 | 処理施設の位置 |
個別排水処理施設 | 出雲市個別排水処理施設整備事業実施規則(平成17年出雲市規則第216号)により設けられた浄化槽 |
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 汚水 し尿(畜産し尿等を除く。以下同じ。)又は生活雑排水をいう。
(2) 排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水渠(きょ)その他の施設、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設若しくはこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設又は個別排水処理施設整備事業により設けられる浄化槽その他の施設の総体をいう。
(3) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な排水管、排水渠(きょ)その他の設備をいう。
(5) 排水区域 排水施設へ汚水を排除することができる区域で次条の規定により公示した区域をいう。
(6) 除害施設 排水施設の機能を妨げ、又は当該排水施設を損傷するおそれのある汚水による障害を除去するために必要な施設をいう。
(供用開始の公示)
第4条 市長(上下水道事業管理者を含む。以下「管理者等」という。)は、排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始する年月日及び排水区域を公示しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排水設備の設置義務)
第5条 排水区域内の建物の所有者は、排水施設の供用開始後1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者等が特別な理由があると認め、許可した場合は、この期間を延長することができる。
(排水設備計画の確認)
第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が管理者等が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「排水設備設置基準」という。)に適合するものであることについて、あらかじめ、管理者等の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、管理者等が定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は、出雲市下水道条例(平成17年出雲市条例第242号。以下「下水道条例」という。)第6条に規定する指定工事店でなければ行うことができない。
(排水設備工事の検査)
第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者等に届け出て、当該工事が排水設備設置基準に適合するものであることについて市の職員の検査を受けなければならない。
2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備設置基準に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。
(除害施設の設置)
第9条 使用者は、下水道条例第8条及び第10条に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排水施設に排除しようとするときは、除害施設を設けなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第10条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、管理者等が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者等に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(水質測定義務)
第11条 除害施設の設置者は、排水施設に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(報告の徴収)
第12条 管理者等は、排水施設を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から除害施設又はその排除する汚水の水質に関する報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(改善命令等)
第13条 管理者等は、除害施設の設置後において当該除害施設の設置に係る基準に適合しない汚水を排除していると認めたときは、その者に対し、期限を定めて、当該除害施設の構造若しくは使用の方法の改善又は除害施設の使用若しくは排水施設への汚水の排除の停止を命ずることができる。
(新規加入の要件)
第14条 管理者等は、排水施設の処理能力等に支障がないときは、新規の加入を認めることができる。
(費用の負担)
第15条 新規の加入に際しての公共ます及び取付管以外の設置に要する費用は、新規に加入しようとする者が負担する。
(加入負担金)
第16条 新規に加入する者は、加入負担金として1戸当たり35万円を納めなければならない。
(使用開始等の届出)
第17条 排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする者は、管理者等が定めるところにより、あらかじめ、管理者等に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(排除の制限)
第18条 雨水を排除するために排水施設を使用してはならない。
2 し尿を排水施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
3 排水施設には、土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他排水施設の機能を妨げ、若しくは施設を損傷するおそれのあるもの又は処理施設において処理困難なものを排除してはならない。
(使用料の徴収)
第19条 管理者等は、排水施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収の方法等は、別に条例で定める。
(排水設備等の検査)
第20条 管理者等は、排水施設の機能及び構造を保全し、又は排水施設からの放流水の水質を排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第1条に定める排水基準に適合させ、及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条又は第11条に定める水質に関する検査を受けるために必要な限度において、その職員をして排水区域内の他人の土地又は建物に立ち入り、排水設備その他の物件を検査させることができる。ただし、人の居住に使用する建物に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
2 前項の規定により検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者等が別に定める。
(罰則)
第22条 市長は、次に掲げる者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者
[第6条]
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の新設等の工事を実施した者
[第7条]
(3) 第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
[第8条第1項]
(4) 第9条の規定に違反した使用者
[第9条]
(5) 第10条又は第17条の規定による届出を怠った者
(6) 第13条の規定による命令に従わなかった者
[第13条]
(7) 第18条の規定に違反した使用者
[第18条]
(8) 第6条の規定による申請書、第8条、第10条若しくは第17条の規定による届出書又は第12条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(出雲市条例第1482号)、平田市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成元年平田市条例第18号)、佐田町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年佐田町条例第2号)、多伎町農業集落排水施設設置条例(平成元年多伎町条例第9号)、多伎町農業集落排水施設条例(平成元年多伎町条例第10号)又は大社町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成14年大社町条例第31号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年12月18日条例第86号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市特定環境保全公共下水道施設の設置及び管理に関する条例、出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例及び出雲市漁業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第95号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例(平成2年斐川町条例第10号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、編入前の斐川町において供用が開始された排水施設で供用開始後3年未満のものの排水区域内の建物の所有者に課された設置義務に係る期限の取扱いについては、改正後の条例第5条の規定にかかわらず、編入前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成29年3月16日条例第14号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
11 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。