○出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例
(平成17年出雲市条例第228号)
改正
平成25年12月20日条例第53号
平成30年12月21日条例第54号
令和2年12月19日条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する漁業集落排水事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業に要する費用の一部に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、出雲市漁業集落排水施設の管理に関する条例(平成17年出雲市条例第250号)第3条第3号に規定する排水区域及び排水区域とすることを予定している区域(以下「事業の実施区域」という。)内に同条第2号に規定する排水施設を使用することができる独立した建物(以下「建物」という。)を所有する者をいう。ただし、一の建物の所有者が2人以上いるときは、主たる所有者を受益者とする。
(区域の公示)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という 。)は、年度の当初に事業の実施区域を定め、これを公示しなければならない。
(分担金の額)
第4条 受益者から徴収する分担金の額は、事業に要する経費(事務費を除く。)に100分の5を乗じて得た額とする。
2 管理者は、前項により定めた分担金の額を公示しなければならない。
(分担金の徴収及び納期)
第5条 分担金は、5年に分割し、更に各年度の納期を4回として、1納期の額を均等に徴収するものとする。ただし、受益者が、未到来の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る分担金の納付を申し出たときは、この限りでない。
2 前項の各年度の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 7月16日から同月末日まで
(2) 第2期 9月16日から同月末日まで
(3) 第3期 12月16日から同月末日まで
(4) 第4期 3月16日から同月末日まで
(分担金の徴収猶予)
第6条 管理者は、受益者が災害、盗難その他特別の事情により当該分担金を納付することが困難であると認めるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の減免)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、若しくは公共の用に供し、又は供することを予定している建物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している建物に係る受益者
(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により、特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認めた建物に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第8条 第3条の公示の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方(管理者が特に認めた場合には、当事者の一方とすることができる。)がその旨を届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、分担金のうち、当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものについては、従前の受益者が納付するものとする。
(督促及び督促手数料)
第9条 管理者は、第5条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 前項の規定による督促状を発した場合において、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合においてはこれを徴収しない。
(延滞金)
第10条 管理者は、第5条第2項の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額を延滞金として、分担金に加算して徴収するものとする。
2 前項の延滞金は、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市漁業集落環境整備事業分担金徴収条例(昭和60年平田市条例第11号)又は多伎町漁業集落排水事業受益者分担金徴収条例(平成9年多伎町条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により課した、又は課すべきであった受益者分担金については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月20日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市漁業集落排水事業受益者分担に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。