○出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第181号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、市が設置する浄化槽施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽施設 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(以下「浄化槽」という。)であって、し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下「排水等」という。)を処理する施設で、各戸ごとに市が設置する規模が10人槽以下のものをいう。
(2) 住宅 専用住宅(居住の用に供する1戸建て住宅で、共同住宅及び長屋建て住宅を除く。)、併用住宅(居住部分の延べ床面積が2分の1以上の1戸建て住宅)又は集会所をいう。
(3) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主又は住宅を建築しようとする建築主をいう。
(4) 使用者 排水等を排除して、浄化槽施設を使用する者をいう。
(5) 排水設備 排水等を浄化槽に流入させるために必要な排水管及び処理水を浄化槽から放流させるために必要な放流管その他の排水施設をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法で使用する用語の例による。
(設置区域)
第3条 浄化槽施設を設置する区域(以下「設置区域」という。)は、市長が指定する。
2 市長は、設置区域を指定したときは、これを告示する。これを変更したときも、同様とする。
(設置の申請等)
第4条 設置区域内の住宅所有者は、市長に対し、浄化槽施設の設置を申請することができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、浄化槽施設の設置の可否を決定し、設置の可否その他必要な事項を当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
3 申請者は、浄化槽施設の設置に関して、必要な協力をしなければならない。
(経費負担)
第5条 浄化槽施設の設置及び維持管理に要する経費は、市の負担とする。ただし、建築物、樹木、工作物その他浄化槽施設の設置に支障となる物の撤去及び補強工事に要する経費は、申請者の負担とする。
(設置完了の通知)
第6条 市長は、浄化槽施設の設置を完了したときは、申請者に対しその旨を通知するものとする。
(排水設備の設置)
第7条 申請者は、浄化槽施設の設置完了後、1年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(排水設備の計画の確認)
第8条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、その計画が規則で定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「排水設備設置基準」という。)に適合するものであることについて、あらかじめ、市長の確認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。ただし、規則で定める軽微な変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。
(排水設備工事の実施)
第9条 排水設備の新設等の工事は、出雲市下水道条例(平成17年出雲市条例第242号。以下「下水道条例」という。)第6条に規定する指定工事店でなければ行うことができない。
(排水設備工事の検査)
第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備設置基準に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第11条 住宅所有者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 浄化槽施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している浄化槽施設の使用を開始しようとするとき。
(2) 氏名又は住所に変更があったとき。
(使用料の徴収)
第12条 市長は、浄化槽施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額、徴収の方法等は、別に条例で定める。
(使用者の保管義務等)
第13条 使用者は、浄化槽施設の機能を正常に維持するために善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 雨水を排除するために浄化槽施設を使用してはならない。
3 し尿を浄化槽施設に排除するときは、水洗便所によって行わなければならない。
4 浄化槽施設には、土砂、ごみ、油脂類、農薬、水に溶けにくい紙類その他浄化槽施設の機能を妨げ、若しくは施設を損傷するおそれのあるもの又は浄化槽施設において処理困難なものを排除してはならない。
5 市が行う当該施設の保守点検、清掃等の作業が適切に実施できるよう必要な協力をしなければならない。
(修復時等の費用負担)
第14条 使用者の適正な使用状態において、他に帰すべき理由なく浄化槽施設に修復の必要が生じた場合、その費用は市が負担するものとする。
2 ブロアー、消毒剤その他の消耗品に交換、補充等の必要が生じた場合は、市の負担においてこれを実施するものとする。
(浄化槽の譲渡及び管理の承継)
第15条 設置区域内の住宅において、規模が10人槽以下の浄化槽を所有している者は、その浄化槽を市に無償譲渡することができる。
2 前項の規定により浄化槽を市に譲渡した者は、第11条から第14条までの規定を準用する。
3 譲渡のあった浄化槽の管理は、市が承継するものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市浄化槽整備推進事業施設の設置及び管理に関する条例(平成15年平田市条例第4号)又は佐田町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年佐田町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの期間に限り、平田市浄化槽整備推進事業施設の設置及び管理に関する条例第15条の規定は、なお効力を有する。
附 則(平成18年12月18日条例第87号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例及び出雲市浄化槽施設分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年6月24日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。