○出雲市浄化槽施設使用料条例
(平成17年出雲市条例第183号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号。以下「浄化槽施設条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、浄化槽施設の使用料の額、徴収の方法等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽施設 浄化槽施設条例第2条第1号に規定する施設をいう。
(2) 使用者 浄化槽施設条例第2条第4号に規定する使用者をいう。
(3) 汚水 浄化槽施設条例第2条第1号に規定する排水等をいう。
(4) 排水設備 浄化槽施設条例第2条第5号に規定する排水設備をいう。
(5) 水道水 出雲市水道事業給水条例(平成17年出雲市条例第313号。以下「水道条例」という。)及び斐川宍道水道企業団給水条例(平成15年斐川宍道水道企業団条例第1号。以下「企業団条例」という。)の規定により給水されるものをいう。
(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間で規則で別に定めるものをいう。
(使用料の額及び算定)
第3条 使用料は、1使用月につき使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)又は世帯の人数に応じ、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる別表に定めるところにより算出した額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含む。)とし、当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
(1) 従量制 次条により汚水量を算定する場合 別表第1
[別表第1]
(2) 人数制 世帯の人数による場合 別表第2
[別表第2]
2 前項第1号の場合にあっては、水道条例第24条及び第27条並びに企業団条例第29条の規定を準用する。
(汚水量の算定)
第4条 汚水量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用する場合は、水道条例第25条及び第26条並びに企業団条例第27条及び第28条の規定により計量又は認定された給水量を汚水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用し、次条に定める計測器具を設置して使用する場合は、当該計測器具により計量した水量を汚水量とする。
(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する前2号に規定する給水量及び計量した水量と汚水量とが著しく異なるものを営む使用者は、あらかじめ汚水控除について市長の認定を受けなければならない。この場合においては、市長は、当該使用者の使用の態様を勘案してこれを認定し、認定を受けた使用者(以下「汚水控除認定者」という。)の提出する申告書に基づき、汚水量の算定を行なうものとする。
(計測器具の設置及び貸与)
第5条 市長は、水道水以外の水を使用している使用者について特に必要があると認めた場合には、使用水量の測定のため計測器具を設置し、これを使用者に貸与することができる。
2 計測器具の貸与を受けた使用者は、善良な管理者の注意をもってこれを保管し、万一これを損傷し、又は紛失したときは、速やかに届け出なければならない。この場合において、当該損傷等が使用者の責めに帰すべき事由による場合は、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 使用料は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により隔月に2使用月分をまとめて徴収する。ただし、休止、廃止又は一時使用した場合は、その都度徴収するものとする。
2 使用料の納期限については、水道条例第28条第1項及び企業団条例第30条の規定によるものとする。
3 使用料の徴収後においてその額に増減が生じたときは、その差額を追徴又は還付する。ただし、当該差額は、次回に徴収する使用料で精算することができる。
4 新たに浄化槽施設を設置して使用を開始した場合は、第3条第2項の規定を準用せず、使用を開始した日の属する使用月の次の使用分から徴収するものとする。
[第3条第2項]
(資料の提出)
第7条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第9条 市長は、第6条第2項の納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第6条第2項]
2 前項による督促状を発した場合において、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合は、これを徴収しない。
(延滞金)
第10条 市長は、第6条第2項の納期限までに使用料を納付しない者があるときは、当該使用料に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
[第6条第2項]
2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその未納金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する延滞金の額の計算につき同項に定める年当たりの割合は、閏(じゆん)年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
5 第1項に規定する延滞金は、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第12条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
[第7条]
(2) 第4条第3号の申告書又は第7条の資料で不実の記載のあるものを提出した汚水控除認定者又は資料の提出者
第13条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに事業を開始しているものであって、合併前の平田市浄化槽整備推進事業施設使用料条例(平成15年平田市条例第6号)又は佐田町使用料条例(昭和51年佐田町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(斐川地域における使用料の特例)
4 斐川地域における使用料の算定については、平成25年4月1日から同年9月30日までの使用に係るものに限り、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、次の表を適用する。
区分(1月につき) | 汚水量 | 使用料(円) |
従量制 | ||
基本料金 | 10m3までの分 | 1,097.25 |
超過料金
(1m3につき) | 10m3を超え20m3までの分 | 133.35 |
20m3を超え50m3までの分 | 173.25 | |
50m3を超え100m3までの分 | 202.65 | |
100m3を超え200m3までの分 | 225.75 | |
200m3を超え500m3までの分 | 248.85 | |
500m3を超える分 | 271.95 | |
備考 別表第1の備考の規定は、この表について準用する。 |
(延滞金の割合等の特例)
5 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年9月27日条例第73号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定は、平成19年6月1日(以下「適用日」という。)以後に算定する使用料から適用し、適用日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際、現にこの条例の規定による改正前の条例により行なわれた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年9月29日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市公共下水道使用料条例別表第1及び別表第2の規定、改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定、改正後の出雲市漁業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定並びに改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定は、平成23年6月1日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年12月20日条例第53号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第54号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中出雲市公共下水道使用料条例別表第1から別表第2までの改正規定、第2条中出雲市農業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の改正規定、第3条中出雲市漁業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の改正規定、第4条中出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市公共下水道使用料条例附則第4項の規定、改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例附則第4項の規定、改正後の出雲市漁業集落排水施設使用料条例附則第4項の規定及び改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の出雲市公共下水道使用料条例別表第1から別表第2までの規定、改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定、改正後の出雲市漁業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定並びに改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)前から継続して使用している公共下水道、排水施設及び浄化槽施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日(以下「今回確定日」という。)が同月30日後である公共下水道、排水施設及び浄化槽施設の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料をその直前の使用料の支払を受ける権利が確定された日(以下「前回確定日」という。)から今回確定日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成28年12月20日条例第63号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第54号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第26号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(出雲市浄化槽施設使用料条例の一部改正に伴う経過措置)
7 施行日前から継続して使用し、施行日以降最初に算定する使用料は、第6条の規定による改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
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この条例は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条並びに次項及び附則第3項の規定は令和6年4月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条並びに附則第4項の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月1日前から継続して使用している者に係る使用料で、同日以後最初に算定するものは、第1条の規定による改正後の出雲市公共下水道使用料条例別表第1及び別表第2、第3条の規定による改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2、第5条の規定による改正後の出雲市漁業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2、第7条の規定による改正後の出雲市小規模集合排水施設使用料条例別表第1及び別表第2並びに第9条の規定による改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、令和6年4月1日前から継続して使用している者に係る使用料で、第1条の規定による改正前の出雲市公共下水道使用料条例別表第1の2の規定により同日以後最初に算定するものについては、なお従前の例による。
4 令和7年4月1日前から継続して使用している者に係る使用料で、同日以後最初に算定するものは、第2条の規定による改正後の出雲市公共下水道使用料条例別表第1及び別表第2、第4条の規定による改正後の出雲市農業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2、第6条の規定による改正後の出雲市漁業集落排水施設使用料条例別表第1及び別表第2、第8条の規定による改正後の出雲市小規模集合排水施設使用料条例別表第1及び別表第2並びに第10条の規定による改正後の出雲市浄化槽施設使用料条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
従量制(1月につき)
区分 | 汚水量 | 使用料(円) |
基本料金 | 8m3までの分 | 1,551 |
超過料金
(1m3につき) | 8m3を超え16m3までの分 | 185.9 |
16m3を超え25m3までの分 | 225.5 | |
25m3を超え50m3までの分 | 246.4 | |
50m3を超え100m3までの分 | 271.7 | |
100m3を超え200m3までの分 | 300.3 | |
200m3を超え500m3までの分 | 326.7 | |
500m3を超える分 | 357.5 |
備考
1 使用料は、2月ごとの使用期間において使用者の汚水量に応じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 汚水量は、各月均等に排除したものとみなす。
3 2月ごとの使用期間の中途において、浄化槽施設の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料の額は、次に定めるところにより算定する。ただし、新たに使用を開始した場合は、第6条第4項の規定によるものとする。
[第6条第4項]
(1) 使用期間が1月を超えない場合は1月
(2) 使用期間が1月を超え2月未満の場合は2月
別表第2(第3条関係)
人数制(1月につき)
世帯区分 | 使用料(円) |
1人世帯 | 2,343 |
2人世帯 | 3,729 |
3人世帯 | 5,115 |
4人世帯 | 6,501 |
5人世帯 | 7,898 |
6人世帯 | 9,284 |
7人以上の世帯 | 10,670 |
備考
1 使用料は、2月ごとの使用期間において世帯区分の人数に応じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 世帯区分の人数は、原則として毎年4月1日の住民基本台帳に記載された世帯の人数に基づき区分する。ただし、中途において世帯の人数に変動があった場合は、増の場合にあっては変動のあった月を含まない次の使用料算定から、減の場合にあっては当該月を含む使用料算定から適用するものとする。
3 常時居住する者がいない住家で、従量制の適用が困難な者が浄化槽施設を使用する場合は、人数制を適用するものとし、世帯区分の1人世帯とみなす。
4 2月ごとの使用期間の中途において、浄化槽施設の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止したときの使用料の額は、次に定めるところにより算定する。ただし、新たに使用を開始した場合は、第6条第4項の規定によるものとする。
[第6条第4項]
(1) 使用期間が1月を超えない場合は1月
(2) 使用期間が1月を超え2月未満の場合は2月