○出雲市浄化槽施設分担金徴収条例
(平成17年出雲市条例第182号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、浄化槽施設(出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第181号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽施設をいう。以下同じ。)に関する分担金の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(被徴収者)
第2条 分担金は、浄化槽施設により利益を受ける住宅所有者(出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例第2条第1項第3号に規定する住宅所有者をいう。以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、35万円とする。
(分担金の納付)
第4条 受益者は、納入通知書により事業実施年度3月31日までに、一括して納付しなければならない。
(徴収猶予及び減免)
第5条 市長は、受益者に災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、分担金の徴収を一時猶予し、又はその額を減額し、若しくは免除することができる。
(督促及び督促手数料)
第6条 市長は、第4条の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
[第4条]
2 前項による督促状を発した場合において、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めた場合においてはこれを徴収しない。
(延滞金)
第7条 市長は、第4条の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額に、当該納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて得た額を延滞金として、分担金に加算して徴収するものとする。
[第4条]
2 前項の延滞金は、市長がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに事業を開始しているものであって、合併前の平田市浄化槽整備推進事業分担金徴収条例(平成15年平田市条例第5号)又は佐田町生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年佐田町条例第2号)の規定に基づいて課した、又は課すべきであった分担金については、なお従前の例による。
(延滞金の割合等の特例)
3 当分の間、第7条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。
附 則(平成18年12月18日条例第87号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市浄化槽施設の設置及び管理に関する条例及び出雲市浄化槽施設分担金徴収条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第53号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月19日条例第58号)
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この条例は、令和3年1月1日から施行する。