○出雲市都市計画審議会条例
(平成17年出雲市条例第252号) |
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(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、出雲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 市長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員19人以内をもって組織し、次に掲げる者につき市長が任命する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 市議会の議員 6人以内
(3) 関係行政機関の職員 3人以内
(4) 市民の代表 6人以内
2 委員の任期は、2年とする。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(事務局)
第9条 審議会の事務局は、都市建設部都市計画課に置く。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。