○出雲市都市計画審議会規則
(平成17年出雲市規則第220号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市都市計画審議会条例(平成17年出雲市条例第252号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、出雲市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するときは、開会期日の5日前までに会議の日時、場所及び審議する事項を委員並びに当該議事に関係ある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(会議)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議を主宰する。
2 審議会は、非公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の賛成があるときは、公開とすることができる。
(委員の代理出席)
第4条 条例第3条第1項第3号の委員に事故があるときは、それぞれ当該委員があらかじめ会長の承認を得て指名する者を、当該委員に代わって会議に出席させることができる。
(専門委員)
第5条 専門委員は、会議に出席し、会長の許可を得て、又は会長の求めに応じて、意見を述べ、又は説明することができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 会長は、必要と認めるときは、審議会に諮って関係行政機関の職員その他適当と認める者の出席を求め、その説明又は意見を徴することができる。
(会議録)
第7条 審議会の会長は、会議の開催日時、開催場所、出席委員等の氏名、会議の次第、てん末その他必要な事項を記録しておかなければならない。
2 会議録には、会長及び会長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(報告)
第8条 審議会は、会議の結果、答申又は意見若しくは報告をしようとするときは、前条の会議録の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。