○出雲市土地利用審議会条例
(平成17年出雲市条例第253号)
改正
平成22年3月24日条例第13号
(設置)
第1条 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条第4項の規定に基づき、市の土地の計画的利用を図るため、出雲市土地利用審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、市の土地の計画的な利用について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人をもって組織し、その委員は市内の公共的団体等の代表者その他市長が認めた者から必要の都度、市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、都市整備部都市計画課において行う。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。