○出雲市土地利用調整会議設置規程
(平成17年出雲市訓令第48号) |
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(設置)
第1条 土地利用に係る問題を総合的に調整し、市域の土地の保全と適正な利用に資するため、出雲市土地利用調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議は、次に掲げる事項について調整する。
(1) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「法」という。)第4条に規定する国土利用計画に関すること。
(2) 法第9条第10項に規定する土地利用基本計画についての意見に関すること。
(3) 開発を伴う大規模な土地の利用に関すること。
(4) その他土地利用の調整に関すること。
(組織)
第3条 調整会議は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
[別表]
(議長)
第4条 調整会議の議長は、副市長をもって充てる。
(運営)
第5条 議長は、会議を招集し、会務を総理する。
(関係者の出席)
第6条 議長は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 調整会議の庶務は、都市建設部都市計画課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月27日訓令第53号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第9号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日訓令第12号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第2号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月30日訓令第16号)
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この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第12号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第3号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第6号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日訓令第5号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日訓令第4号)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日訓令第2号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第9号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月30日訓令第8号)
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この規程は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日訓令第1号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
構成員 |
副市長、上下水道事業管理者、総合政策部長、総務部長、防災安全部長、財政部長、健康福祉部長、子ども未来部長、市民文化部長、商工振興部長、観光交流部長、環境エネルギー部長、農林水産部長、都市建設部長、上下水道部長、消防長、都市計画課長 |