○出雲市景観まちづくり基本条例
(平成18年出雲市条例第78号)
改正
平成22年3月24日条例第13号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 景観の創造に関する総合的な施策の推進(第5条-第9条)
第3章 出雲市景観審議会(第10条-第17条)
第4章 雑則(第18条)
附則


前文
 国引き神話が彩(いろど)るわがふるさと出雲は、南北の山脈(やまなみ)と斐伊川・神戸川の両大川(たいせん)に抱かれた出雲平野を舞台に、海、山、川、湖等が四季折々の自然景観を織り成す悠久の文化圏である。
 また、出雲大社を象徴とする歴史文化資源に育まれ、出雲固有の生活様式に根ざす築地松などの散居集落景観や神社・仏閣などの伝統的な景観美の継承地である。
 さらに、中心部の街路・公園整備や出雲市駅周辺地区のグレートガーデン構想とともに21世紀現代都市にふさわしい都市景観を創出しつつある。
 これらの景観は市民一人ひとりの心の中に出雲らしいアイデンティティーを生み出すとともに、21世紀市民の生活文化の器(うつわ)となり、住民主体のまちづくりを先導するものである。
 よって、本市はまちづくりの基盤として出雲独自の景観創造を期して、ここに「出雲市景観まちづくり基本条例」を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、良好な景観の創造について基本理念を定め、市、市民及び事業者等の果たすべき役割を明らかにするとともに、良好な景観の創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、市民一人ひとりの参加のもとで、出雲らしい個性的で魅力あるまちづくりを推進し、もって豊かな地域社会の創造と文化の向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 市、市民及び事業者等は、適切な役割分担と連携・協力により、美しい自然資源と歴史文化資源を継承するとともに、新たな景観資源を創出することにより、市民が悠久の将来にわたり、潤いのある豊かな生活環境が享受できるよう、その景観資源の整備及び保全を図らなければならない。
2 市、市民及び事業者等は、良好な景観資源を地域の固有の特性と密接に関連づけながら、観光振興や地域の活性化に資するため、多様な景観の創造に向け、一体・強力に取り組まなければならない。
(市の責務及び役割)
第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に則り、良好な景観の創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市は、市民、事業者及び専門家の自主的な景観の創造に関する取組を支援するとともに、これに協力するものとする。
3 市は、良好な景観の創造に係る広域的な取組を必要とする施策については、国及び他の地方公共団体と協力して、その推進に努めなければならない。
(市民及び事業者等の責務並びに役割)
第4条 市民及び事業者等は、基本理念に則り、自らが良好な景観の創造に関わる主体であることを認識し、景観の創造に努めるとともに、市が実施する景観の創造やまちづくりに関する施策に協力するものとする。
2 市民及び事業者等は、建築物、工作物及び広告物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、修繕、模様替又は色彩の変更、屋外における物品の集積又は貯蔵、土地の形質の変更、樹木の態様の変更等を行おうとするときは、良好な景観の創造に配慮しなければならない。
第2章 景観の創造に関する総合的な施策の推進
(景観計画)
第5条 市長は、良好な景観の創造を総合的かつ計画的に推進するため、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する景観計画を策定しなければならない。
2 市長は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に定める手続きによるほか、あらかじめ、出雲市景観審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、景観計画を策定し、又は変更したときは、その旨を告示しなければならない。
(先導的役割)
第6条 市は、道路、公園、河川その他の公共施設の整備、建築物等の建設を行う場合には、景観計画との整合を図るとともに良好な景観の創造に先導的役割を果たすよう努めなければならない。
(啓発)
第7条 市は、市民及び事業者等が良好な景観の創造に寄与することができるよう、景観に関する意識の高揚と知識の普及を図らなければならない。
(市民団体の育成)
第8条 市は、市民自らの手によってそれぞれの地域の景観を守り、育て、創ることを目的とした市民団体の育成に努めなければならない。
(表彰)
第9条 市長は、出雲らしいまちづくりを進めるための景観創造に寄与していると認める建築物等の物件について、その所有者、設計者及び施工者等を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観創造に著しく貢献した者を表彰することができる。
第3章 出雲市景観審議会
(設置)
第10条 市長の諮問に応じ、良好な景観の創造に関する重要な事項について、調査及び審議するため、出雲市景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、良好な景観の創造に関する基本的事項について、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第11条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 特別な事項を調査・審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
3 委員及び臨時委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 各種団体の代表者
(4) 市民
(5) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員は、前条第2項に規定する特別事項に関する調査・審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第13条 審議会に、会長及び副会長を1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第15条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第16条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第17条 審議会の庶務は、都市建設部建築住宅課において処理する。
第4章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。