○出雲市都市公園条例
(平成17年出雲市条例第404号)
改正
平成19年3月19日条例第16号
平成23年9月30日条例第98号
平成24年3月30日条例第21号
平成25年3月15日条例第8号
平成25年3月15日条例第12号
平成25年12月20日条例第60号
平成27年3月25日条例第19号
平成27年12月19日条例第63号
平成30年3月26日条例第15号
令和元年7月3日条例第24号
令和2年3月20日条例第10号
出雲市都市公園条例(平成17年出雲市条例第255号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 都市公園の設置及び管理(第1条の2-第13条)
第3章 指定管理者による管理等(第14条-第30条)
第4章 罰則(第31条・第32条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、法及び法に基づく命令に定めるもののほか、市が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 都市公園の設置及び管理
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(4) 主として市民の休息、散歩、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の7 政令第8条第1項に規定する条例で定める割合は、100分の50とする。
(公園施設の設置又は管理の許可申請書)
第2条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
(都市公園の占用の許可申請書)
第3条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 都市公園の復旧の方法
(5) その他市長の指示する事項
(軽易な変更)
第4条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第5条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(行為の制限)
第6条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物等」という。)を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は都市公園を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は附属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第7条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第8条 都市公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第10条 有料公園施設(市が管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
(公園施設の使用許可)
第11条 有料公園施設及び別表第2に掲げる公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 第6条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。
(使用料)
第12条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。
(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者 別表第3に掲げる額の使用料
(2) 有料公園施設の使用許可を受けた者 別表第4に掲げる使用料(消費税込み表示とする。)
2 使用料は、当該許可を受けたときにその全額を納付しなければならない。ただし、当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分を年度当初に納付するものとする。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めによらない事由により当該許可に係る設置、管理、占用、行為又は有料公園施設の使用をすることができなくなった場合で、市長が還付することが適当と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、原状回復若しくは都市公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 指定管理者による管理等
(指定管理者による管理)
第14条 市長は、都市公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、別表第5に掲げる都市公園の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる都市公園の公園施設の使用期間及び使用時間は別表第5のとおりとする。ただし、都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園施設の使用期間及び使用時間を変更することができる。
4 第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条、第9条及び第13条の規定中「市長」とあるのは、「市長又は指定管理者」に読み替える。
(指定管理者の指定の申請)
第15条 都市公園の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第16条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による都市公園の運営が、住民サービスの向上及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、都市公園の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 都市公園の維持管理に関すること。
(2) 都市公園における行為の許可に関すること。
(3) 有料公園施設及び別表第2に掲げる公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。)の使用許可に関すること。
(4) 公園施設を活用した事業等の企画及び運営
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第18条 第12条の規定にかかわらず、第14条第1項の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第1項若しくは第3項又は第11条の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に対し前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第3行為の欄及び別表第4に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第19条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第22条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 都市公園の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 都市公園の管理に係る経費等の収支状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務状況の聴取等)
第21条 市長は、都市公園の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第22条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(届出)
第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 第13条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(原状回復の義務)
第24条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は自治法第244条の2第11項及び第22条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった都市公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 都市公園の使用者は、その使用が終了したときに、速やかに原状に回復しなければならない。第13条の規定により、許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
(損害賠償)
第25条 指定管理者又は都市公園の使用者は、故意又は過失により公園施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第26条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第27条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第28条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第29条 第2条から第9条まで、第12条及び第13条並びに第23条から第25条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条第1項又は第3項(第29条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第6条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第8条(第29条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第8条各号に掲げる行為をした者
(3) 第13条(第29条において準用する場合を含む。)の規定による市長又は指定管理者の命令に違反した者
第32条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定による指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第15条及び第16条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市都市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月19日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の出雲市都市公園条例及び廃止前の出雲市宍道湖西岸なぎさ公園設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の出雲市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第98号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、編入前の斐川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年斐川町条例第1号)の規定によりなされた都市公園の指定管理者の指定並びに斐川町老人憩いの家設置及び管理運営に関する条例(平成17年斐川町条例第36号)及び斐川町都市公園条例(平成17年斐川町条例第38号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
附 則(平成24年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市都市公園条例別表第3の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月15日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に設置されている都市公園又は現に新設、増設又は移転の工事が行われている都市公園の公園施設の建築面積がこの条例による改正後の出雲市都市公園条例第1条の5及び第1条の6の規定に適合しない場合においては、当該公園施設の建築面積については、当該規定は、適用しない。
附 則(平成25年3月15日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。ただし、第6条(第2条第2項、第15条、別表第1(分館の使用料の表を削る部分に限る。)及び別表第2の改正規定に限る。)の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例による改正後の各条例の規定は、施行日以後になされる使用又は利用の承認又は許可(以下「使用の承認等」という。)に係る使用料について適用し、施行日前になされた使用の承認等に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 
附 則(平成27年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1、別表第2及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成27年12月19日条例第63号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(出雲市普通公園条例の一部改正)
2 出雲市普通公園条例(平成19年出雲市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市普通公園条例の規定によりなされた同条例別表第1に規定する手引ヶ丘公園に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第10条関係)
有料公園施設
都市公園名施設の種類又は名称
真幸ヶ丘公園テニスコート、多目的広場
ゲートボールコートの夜間照明
展望台2階、3階多目的室
くすのき広場管理棟2階多目的室1・多目的室2・和室
長浜中央公園天然芝生多目的広場
一の谷公園テニスコートの夜間照明
湖陵総合公園野球場
テニスコート
フットサルコート
多目的広場
愛宕山公園平田愛宕山野球場
平田愛宕山プール
平田愛宕山庭球場
平田本陣記念館
斐川公園野球場
テニスコート(人工芝)
管理棟会議室
バーベキューハウス
手引ヶ丘公園研修棟
別表第2(第11条関係)
都市公園名施設の種類又は名称
斐川公園テニスコート(クレイ)
多目的広場
クラブハウス
別表第3(第12条関係)
公園施設の設置又は管理、都市公園の占用及び第6条第1項に掲げる行為
区分使用料
単位金額
施設の設置又は管理公園施設の設置
公園施設の管理
1平方メートルにつき1月10円
占用電柱その他の工作物第1種電柱1本につき1年630円
第2種電柱970円
第3種電柱1,300円
第1種電話柱560円
第2種電話柱900円
第3種電話柱1,200円
共架電線その他上空に設ける線類1メートルにつき1年6円
地下電線その他地下に設ける線類3円
変圧塔その他これに類するもの1個につき1年1,100円
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの外径が0.07メートル未満のもの1メートルにつき1年24円
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの34円
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの51円
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの67円
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの100円
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの130円
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの240円
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの340円
外径が1メートル以上のもの670円
郵便差出箱1個につき1年470円
公衆電話所1個につき1年1,100円
競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物1平方メートルにつき1日10円
標識1本につき1年840円
警察署の派出所及びこれに附属する物件1個につき1年1,000円
天体、気象又は土地観測施設1個につき1年1,000円
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場1平方メートルにつき1月200円
その他の占用工作物、物件又は施設その都度市長が定める額
行為行商、募金その他これに類する行為1日につき100円
業として行う写真の撮影常時1月につき500円
臨時1日につき200円
業として行う映画の撮影1時間につき1,030円
興行1平方メートルにつき1日10円
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、都市公園の全部又は一部を独占して利用する行為5円
広告物等その都度市長が定める額
駐車1台につき1日200円
その他の行為その都度市長が定める額
備考 
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の面積が1平方メートル未満であるとき又はこれの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。
5 使用料の単位が1メートル当たりで定められている場合において、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。
6 使用料の単位期間が1年当たりで定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれの期間に1年未満の端数があるときは、使用料の額を月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月とし、算出した使用料の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 使用料の単位期間が1月、1日又は1時間当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこれらの単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第4(第12条関係)
有料公園施設の利用による使用料
都市公園名施設の種類又は名称使用料
単位金額
真幸ヶ丘公園テニスコートコート一般1面につき1時間419円
高校生314円
中学生以下209円
夜間照明 450円
ゲートボールコート夜間照明 1時間につき150円
多目的広場広場占用使用一般1時間につき710円
主として中学生以下で構成される団体500円
夜間照明 1時間につき2,240円
展望台2階多目的室占用使用1時間につき1,010円
3階多目的室1,010円
くすのき広場管理棟2階多目的室1使用料1時間につき500円
多目的室2810円
和室500円
長浜中央公園天然芝生多目的広場占用使用一般全面使用1時間につき3,050円
半面使用1時間につき1,525円
主として高校生で構成される団体全面使用1時間につき2,240円
半面使用1時間につき1,120円
主として中学生以下で構成される団体全面使用1時間につき1,520円
半面使用1時間につき760円
一の谷公園テニスコート夜間照明 1面につき1時間450円
湖陵総合公園野球場グラウンド一般1時間につき1,830円
主として高校生で構成される団体1,220円
主として中学生以下で構成される団体910円
本部室冷暖房装置150円
更衣室冷暖房装置90円
夜間照明 4,580円
テニスコートコート一般1面につき1時間419円
高校生314円
中学生以下209円
夜間照明 450円
フットサルコート
※テニスコート2面分
コート一般1時間につき838円
高校生628円
中学生以下418円
夜間照明 900円
多目的広場占用使用一般1時間につき710円
主として中学生以下で構成される団体500円
愛宕山公園平田愛宕山野球場グラウンド一般1時間につき1,830円
主として高校生で構成される団体1,220円
主として中学生以下で構成される団体910円
本部席冷暖房装置150円
研修室使用料810円
会議室使用料300円
休憩室使用料300円
平田愛宕山プール一般1人につき1回450円
高校生220円
中学生以下150円
入場者150円
※団体使用(20人以上)の場合は、上記金額から2割を減じた額とする。
占用使用1時間につき4,580円
平田愛宕山庭球場コート一般1面につき1時間419円
高校生314円
中学生以下209円
夜間照明
 450円
平田本陣記念館本館使用料1時間につき3,560円
展示館 使用料1時間につき3,560円
茶室使用料1時間につき1,520円
設備器具使用料1日1点につき10,000円以内で市長が定める額
斐川公園野球場グラウンド一般1時間につき1,830円
主として高校生で構成される団体1,220円
主として中学生以下で構成される団体910円
本部席冷暖房装置150円
テニスコート人工芝一般1面につき1時間419円
高校生314円
中学生以下209円
管理棟会議室使用料1時間につき500円
バーベキューハウス 1基につき1時間500円
手引ヶ丘公園研修棟 1時間につき1,010円
備考 
1 使用料の単位が1日又は1時間当たりで定められている場合において、施設の使用の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこの期間に単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。(くすのき広場及び平田本陣記念館を除く。)
3 くすのき広場について、営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
4 この表に冷暖房装置の使用料を定める施設以外の施設において、当該施設の冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
5 平田本陣記念館については、次に定めるとおりとする。
ア 特別の展示をする場合の入場料の額は、当該展示の開催経費等を基礎に市長が別に定める額とする。ただし、第14条第1項の規定に基づき平田本陣記念館の管理を、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における入場料は、当該指定管理者が当該展示の開催経費等を基礎にその都度定めることができる。
イ 前項ただし書の規定により、指定管理者が入場料を定めるに当たっては、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
ウ 入場料は、前納しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
エ 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収して施設又は附属設備(以下この項において「施設等」という。)を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。
オ 営利を目的として施設等を使用する場合は、使用料の10割相当額を加算する。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても、エの規定は適用しない。
カ 開館時間外に施設等を使用する場合は、1時間につき、使用料(エ又はオの規定により加算した場合は、加算した額を含む。)の1時間当たりの額相当額に、当該額の5割相当額を加えた額を加算する。
キ 冷暖房装置を使用する場合は、使用料(カの規定により算出した額(カの算出に当たりエ又はオにより加算した場合は、その加算した額を含めずに算出した額)を含む。)の3割相当額を加算する。
ク 展示館への入場料について、団体とは、20人以上とする。
ケ 入場料と使用料の調整は、市長が別に定める。
6 第2項から前項までにおいて算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第5(第14条関係)
指定管理者に管理を行わせることができる都市公園の名称及び位置並びに公園施設の使用期間及び使用時間
都市公園名位置施設の名称使用期間使用時間 備考
真幸ヶ丘公園出雲市知井宮町1327番地1テニスコート
ゲートボールコート
多目的広場
展望台
1月4日から
3月31日まで
11月1日から
12月28日まで
午前9時から
午後6時まで
 
4月1日から
10月31日まで
午前9時から
午後10時まで
 
上記以外の公園施設通年終日 
長浜中央公園出雲市長浜町514番地1天然芝生多目的広場5月1日から
11月30日まで
午前9時から日没まで 
上記以外の公園施設通年終日 
湖陵総合公園出雲市湖陵町三部737番地野球場
テニスコート
フットサルコート
1月1日から
4月1日まで
11月1日から
12月31日まで
午前8時30分から
午後5時30分まで
 
4月2日から
10月31日まで
日曜日等
午前7時から
午後10時まで
その他の日
午前8時30分から
午後10時まで
 
多目的広場1月1日から
4月1日まで
11月1日から
12月31日まで
午前8時30分から
午後5時30分まで
 
4月2日から
10月31日まで
日曜日等
午前7時から
午後5時30分まで
その他の日
午前8時30分から
午後5時30分まで
 
上記以外の公園施設通年終日 
愛宕山公園出雲市平田町6123番地1平田愛宕山野球場通年午前8時30分から
日没まで
 
平田愛宕山プール7月1日から
8月31日まで
午前9時から
午後7時まで
 
平田愛宕山庭球場通年午前8時30分から
午後10時まで
 
平田本陣記念館1月4日から12月28日までの日曜日及び月曜日並びに水曜日から土曜日午前9時から
午後5時まで
 
上記以外の公園施設通年終日 
斐伊川河川敷公園出雲市武志町1566番地 通年終日 
斐川公園出雲市斐川町直江3864番地2野球場
テニスコート(人工芝、クレイ)
管理棟会議室
バーベキューハウス
多目的広場
クラブハウス
1月4日から
5月31日まで
9月1日から
12月28日まで
午前8時から
午後7時まで
 
6月1日から
8月31日まで
午前6時から
午後8時30分まで
 
上記以外の公園施設通年終日 
手引ケ丘公園出雲市多伎町口田儀458番地1風の子楽習館
研修棟
その他の公園施設
1月1日から2月末日まで午前9時から午後5時まで風の子楽習館、研修棟の使用期間は、12月29日から翌年1月3日まで及び毎週火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その直後の平日)を除く。
11月1日から12月31日まで
3月1日から5月31日まで午前9時から午後6時まで
9月1日から10月31日まで
6月1日から8月31日まで午前9時から午後7時まで
備考 「日曜日等」とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。