○出雲市普通公園条例
(平成19年出雲市条例第17号) |
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出雲市普通公園条例(平成17年出雲市条例第256号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2の規定に基づき、市が設置する公園、広場、緑地(以下「公園等」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民に豊かでうるおいのある安全空間を提供し、もって公共の福祉の増進に資するため、別表第1のとおり公園等を設置する。
[別表第1]
(公園施設の設置又は管理)
第3条 公園等に都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)を設け、又は管理しようとする者は、次項に定める事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 公園施設の設置又は管理の申請に必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園等の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
3 第1項の規定により公園施設を設け、又は管理する期間は10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(公園等の占用の許可)
第4条 公園等に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園等を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の目的
(2) 占用の期間
(3) 占用の場所
(4) 工作物その他の物件又は施設の構造
(5) 占用物件の管理の方法
(6) 工事実施の方法
(7) 工事の着手及び完了の時期
(8) 公園等の復旧の方法
(9) その他市長の指示する事項
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、次の各号に定める軽易なものであるときは、この限りでない。
(1) 占用物件の模様替で、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの
4 第1項の規定による公園等の占用の期間は10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(設計書等)
第5条 公園施設の設置若しくは公園等の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(原状の回復)
第6条 第3条第1項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設を設け、若しくは管理する期間若しくは公園等の占用の期間が満了したとき又は公園施設の設置若しくは管理若しくは公園等の占用を廃止したときは、ただちに公園等を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
2 市長は、第3条第1項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(行為の制限)
第7条 公園等において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行をすること。
(4) 競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催しのため、公園等の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) はり紙、はり札その他の広告物(以下「広告物等」という。)を表示すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー、たき火等火気を使用すること及び野営をすること。
(7) 指定された場所以外の場所へ、又は公園等を利用する目的以外の理由により車両を乗り入れ、又は停めておくこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び前項の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 建物又は付属設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園等の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(許可の特例)
第8条 第4条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止等)
第9条 公園等においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3条第1項、第4条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 危険物を持ち込むこと。
(7) 他人に危害を及ぼすおそれのある行為をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園等の利用及び管理に著しい支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第11条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(有料公園施設の使用許可)
第12条 有料公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。)を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 第7条第4項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。
(使用料)
第13条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げるところにより、使用料を納付しなければならない。
(1) 第3条第1項、第4条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者 別表第3に掲げる額の使用料
(2) 有料公園施設の使用許可を受けた者 別表第4に掲げる使用料(消費税込み表示とする。)
[別表第4]
2 使用料は、当該許可を受けたときにその全額を納付しなければならない。ただし、当該許可に係る期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、当該年度分を年度当初に納付するものとする。
3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、許可を受けた者の責めによらない事由により当該許可に係る設置、管理、占用、行為又は有料公園施設の使用をすることができなくなった場合で、市長が還付することが適当と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
4 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園等に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること、若しくは公園等を原状に回復すること、若しくは公園等からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園等の保全又は公衆の公園等の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(指定管理者による管理)
第15条 市長は、公園等の設置の目的を効果的に達成するため、自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、別表第5に掲げる公園等の管理を行わせることができる。
[別表第5]
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせることができる公園等の公園施設の使用期間及び使用時間は別表第5のとおりとする。ただし、公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、公園施設の使用期間及び使用時間を変更することができる。
[別表第5]
4 第1項の規定により公園等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条、第10条及び第12条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」に読み替える。
(指定管理者の指定の申請)
第16条 公園等の指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により、次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書による公園等の運営が、住民サービスの向上及び地域の活性化に寄与するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、公園等の効用を最大限に発揮させるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第18条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園等の維持管理に関すること。
(2) 公園等における行為の許可に関すること。
(3) 有料公園施設(これに附属する設備及び器具を含む。)の使用許可に関すること。
(4) 公園施設を活用した事業等の企画及び運営
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(利用料金)
第19条 第13条の規定にかかわらず、第15条第1項の規定により公園等の管理を指定管理者に行わせる場合には、第7条第1項若しくは第3項又は第12条第1項の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に対し前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表第3行為の欄及び別表第4に掲げる額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(利用料金の収入)
第20条 市長は、指定管理者に前条の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(事業報告書の作成及び提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第23条第1項]
(1) 公園等の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 公園等の管理に係る経費等の収支状況
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(業務状況の聴取等)
第22条 市長は、公園等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第23条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(届出)
第24条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第3条第1項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園等の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園等の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が第6条第1項の規定により公園等を原状に回復したとき。
[第6条第1項]
(4) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。
(5) 公園等を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(原状回復の義務)
第25条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は自治法第244条の2第11項及び第23条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 公園施設の使用者は、その使用が終了したときに、速やかに原状に回復しなければならない。第14条の規定により、許可を取り消され、又は使用を中止させられたときも、同様とする。
[第14条]
(損害賠償)
第26条 指定管理者又は公園施設の使用者は、故意又は過失により公園施設を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第27条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第28条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年3月25日から施行する。
(出雲市手引ヶ丘公園の設置及び管理に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 出雲市手引ヶ丘公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第257号)
(2) 出雲市朝山森林公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第258号)
(3) 出雲市キララトゥーリマキ公園条例(平成17年出雲市条例第260号)
(4) 出雲市多伎ふれあい広場条例(平成17年出雲市条例第261号)
(5) 出雲市神西親水公園の設置及び管理に関する条例(平成17年出雲市条例第406号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市普通公園条例及び前項の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年6月27日条例第40号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第12号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第99号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町まちづくり振興施設の設置及び管理運営に関する条例(平成11年斐川町条例第2号)の規定により、同条例第2条第2号の施設についてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市普通公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年12月27日条例第150号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市普通公園条例別表第3の規定は、平成24年4月1日以後の占用に係る使用料から適用し、同日前の占用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 略
附 則(平成26年9月27日条例第48号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び次項の規定は平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の出雲市普通公園条例別表第4の規定は、平成27年10月1日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(平成27年9月30日条例第58号)
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この条例は、平成27年11月20日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第13号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用、採取、使用、設置、管理、行為、確認、通知、検査、認定、許可、承認、交付、判定、審査、作成又は更新(この条例の公布の日以後に占用、採取、使用又は行為の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
附 則(令和2年3月20日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(出雲市普通公園条例の一部改正)
2 出雲市普通公園条例(平成19年出雲市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の出雲市普通公園条例の規定によりなされた同条例別表第1に規定する手引ヶ丘公園に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市都市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第2条関係)
公園等の名称 | 位置 |
相生町親水公園 | 出雲市斐川町直江1231番地3 |
あかつき広場 | 出雲市大津町3571番地3 |
あぐりタウン公園 | 出雲市斐川町上直江1024番地35 |
朝山森林公園 | 出雲市朝山町1397番地 |
荒茅広場 | 出雲市荒茅町1021番地1 |
出雲だんだん広場 | 出雲市今市町70番地 |
一の谷団地内広場 | 出雲市今市町1993番地68 |
井上団地広場 | 出雲市馬木町230番地9 |
岩野薬師親水公園 | 出雲市斐川町上直江2195番地 |
十六島風車公園 | 出雲市十六島町1505番地19 |
枝大津北広場 | 出雲市大津町730番地11 |
塩冶揚公園 | 出雲市塩冶町654番地1 |
沖代公園 | 出雲市多伎町小田50番地4 |
荻杼団地広場 | 出雲市荻杼町520番地8 |
奥田儀ふれあい広場 | 出雲市多伎町奥田儀586番地1 |
小田駅前広場 | 出雲市多伎町多岐894番地8 |
小田西緑地広場 | 出雲市多伎町小田970番地1 |
上北東遊園地 | 出雲市大社町北荒木1460番地6 |
上津なかよし広場 | 出雲市上島町2764番地1 |
からさで大橋多目的広場 | 出雲市大津町267番地6 |
川方団地公園 | 出雲市大社町北荒木303番地11 |
かわばた公園 | 出雲市斐川町直江1408番地5 |
神戸堰公園 | 出雲市高松町72番地 |
神門町地内広場 | 出雲市神門町850番地19 |
神原1号緑地 | 出雲市塩冶原町3丁目9番 |
神原2号緑地 | 出雲市塩冶原町3丁目8番 |
北山団地広場 | 出雲市武志町751番地6 |
共栄町親水公園 | 出雲市斐川町直江1245番地49 |
キララトゥーリマキ公園 | 出雲市多伎町久村153番地1 |
九景公園 | 出雲市西神西町1561番地4 |
くにびき夕日公園 | 出雲市西園町1371番地1 |
グリーンステップ展望広場 | 出雲市上塩冶町2262番地1 |
五右衛門川河川公園 | 出雲市斐川町福富813番地 |
琴打公園 | 出雲市芦渡町1089番地2 |
湖南団地緑地 | 出雲市湖陵町三部1271番地2 |
さくら通り広場 | 出雲市今市町138番地3 |
さつきが丘団地公園・緑地 | 出雲市園町960番地42 |
サニーヒルズ大社団地緑地 | 出雲市大社町北荒木907番地34 |
シイノキ団地広場 | 出雲市下古志町319番地19 |
慈眼寺前広場 | 出雲市今市町636番地 |
しょうぶ公園 | 出雲市多伎町口田儀804番地 |
神西親水公園 | 出雲市神西沖町867番地 |
神西新町遊歩道 | 出雲市神西新町794番地1 |
新田川わくわく水辺公園 | 出雲市上島町866番地 |
新明町内広場 | 出雲市白枝町976番地8 |
園駅前住宅団地緑地 | 出雲市園町167番地24 |
高瀬川橋上公園(上成橋・二京町・三京町) | 出雲市今市町 |
多伎いちじく温泉公園 | 出雲市多伎町久村615番地1 |
多伎ふれあい広場 | 出雲市多伎町久村654番地8 |
千歳広場 | 出雲市今市町799番地1 |
長者原遊園地 | 出雲市大津町2497番地5 |
鶴ケ城跡周辺広場 | 出雲市多伎町口田儀2132番地 |
手引ケ浦台場公園 | 出雲市多伎町口田儀489番地5 |
天神親水公園 | 出雲市東福町128番地29 |
直江駅南1号公園 | 出雲市斐川町上直江3190番地 |
直江駅南ポケットパーク | 出雲市斐川町上直江3064番地 |
直江中央公園 | 出雲市斐川町直江1099番地 |
直江西公園 | 出雲市斐川町直江944番地1 |
中郷ふれあい広場 | 出雲市多伎町口田儀1412番地3 |
中筋南公園1 | 出雲市大社町中荒木743番地14 |
中筋南公園2 | 出雲市大社町中荒木743番地15 |
中ノ島団地公園 | 出雲市平田町2944番地18 |
中町公園 | 出雲市今市町690番地 |
灘分朝日住宅団地緑地 | 出雲市灘分町1252番地10 |
南部ふるさと広場 | 出雲市野尻町1373番地6 |
西出雲区画整理地内公園・緑地 | 出雲市西新町3丁目22番地2 |
原川ポケットパーク | 出雲市佐田町一窪田143番地3 |
東真幸ヶ丘広場 | 出雲市知井宮町1283番地10 |
斐伊川清水公園 | 出雲市武志町1479番地 |
稗原ダム湖水公園 | 出雲市野尻町1311番地 |
日御碕ポケットパーク | 出雲市大社町日御碕1481番地2 |
日吉児童遊園地 | 出雲市今市町1764番地1 |
平田駅南団地公園緑地 | 出雲市灘分町803番地29 |
平田平成団地公園 | 出雲市平田町1816番地33 |
文化館西団地緑地 | 出雲市平田町2056番地9 |
北陽団地広場 | 出雲市稲岡町14番地6 |
真名井広場 | 出雲市大社町修理免1600番地11
|
美談駅前住宅団地緑地 | 出雲市美談町429番地26 |
緑団地緑地 | 出雲市国富町50番地17 |
向薬師団地広場 | 出雲市大津町2385番地27 |
メープルタウン広場 | 出雲市平田町2552番地9 |
湯の丘公園 | 出雲市斐川町学頭1463番地4 |
横町ロータリー広場 | 出雲市今市町1496番地1 |
四つ角広場 | 出雲市今市町711番地1 |
淀公園 | 出雲市佐田町反辺1445番地14 |
リバーサイドタウン広場 | 出雲市西園町3332番地9 |
若松団地公園緑地 | 出雲市平田町2031番地9 |
別表第2(第11条関係)
有料公園施設
公園等の名称 | 施設の種類又は名称 |
多伎ふれあい広場 | ゲートボール場 |
別表第3(第13条関係)
公園施設の設置又は管理、公園等の占用及び第7条第1項に掲げる行為
区分 | 使用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
施設の設置又は管理 | 公園施設の設置
公園施設の管理 | 1平方メートルにつき1月 | 10円 | ||
占用 | 電柱その他の工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630円 | |
第2種電柱 | 970円 | ||||
第3種電柱 | 1,300円 | ||||
第1種電話柱 | 560円 | ||||
第2種電話柱 | 900円 | ||||
第3種電話柱 | 1,200円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3円 | ||||
変圧塔その他これに類するもの | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 1メートルにつき1年 | 24円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 130円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 670円 | ||||
郵便差出箱 | 1個につき1年 | 470円 | |||
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100円 | |||
競技会、集会、展示会、博覧会、祭礼その他これらに類する催しのために設けられる仮設工作物 | 1平方メートルにつき1日 | 10円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 840円 | |||
警察署の派出所及びこれに附属する物件 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
天体、気象又は土地観測施設 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 | 1平方メートルにつき1月 | 200円 | |||
その他の占用工作物、物件又は施設 | その都度市長が定める額 | ||||
行為 | 行商、募金その他これに類する行為 | 1日につき | 100円 | ||
業として行う写真の撮影 | 常時 | 1月につき | 500円 | ||
臨時 | 1日につき | 200円 | |||
業として行う映画の撮影 | 1時間につき | 1,030円 | |||
興行 | 1平方メートルにつき1日 | 10円 | |||
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用する行為 | 5円 | ||||
広告物等 | その都度市長が定める額 | ||||
駐車 | 1台につき1日 | 200円 | |||
その他の行為 | その都度市長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用料の単位が1平方メートル当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の面積が1平方メートル未満であるとき又はこれの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとする。
5 使用料の単位が1メートル当たりで定められている場合において、占用物件の長さが1メートル未満であるとき又はこれの長さに1メートル未満の端数があるときは、1メートルとする。
6 使用料の単位期間が1年当たりで定められている場合において、占用の期間が1年未満であるとき又はこれの期間に1年未満の端数があるときは、使用料の額を月割りによって計算する。ただし、1月未満の端数があるときは、1月とし、算出した使用料の総額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 使用料の単位期間が1月、1日又は1時間当たりで定められている場合において、施設の設置又は管理、占用又は行為の期間がそれぞれの単位期間に満たないとき又はこれらの単位期間に満たない端数があるときは、それぞれの単位期間を満たしているものとする。
8 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第4(第13条関係)
有料公園施設の利用による使用料
公園等の名称 | 施設の種類又は名称 | 使用料 | |
単位 | 金額 | ||
多伎ふれあい広場 | ゲートボール場 | 1時間につき | 261円 |
照明施設 | 1時間につき | 209円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間とする。
2 営利を目的として施設を使用する場合は、使用料の20割相当額を加算する。
3 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
4 第2項及び前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
別表第5(第15条関係)
指定管理者に管理を行わせることができる公園等の名称並びに公園施設の使用期間及び使用時間
公園等の名称 | 施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 |
多伎ふれあい広場 | ゲートボール場 | 通年 | 午前8時から
午後10時まで |
斐伊川清水公園 | 公園施設 | 通年 | 終日 |
神西親水公園 | 野鳥観察舎
展望台 | 通年 | 午前8時から
午後6時まで |
上記以外の公園施設 | 通年 | 終日 |