○出雲市営駐車場条例
(平成17年出雲市条例第262号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、市営駐車場(以下「駐車場」という。)及び市営自転車駐車場(以下「駐輪場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置等)
第2条 駐車場及び駐輪場を次のとおり設置する。
(1) 駐車場
名称 | 位置 |
出雲市駅北駐車場 | 出雲市駅北町2番地2 |
出雲市駅南駐車場 | 出雲市駅南町1丁目6番地 |
出雲市駅北口広場駐車場 | 出雲市駅北町25番地 |
出雲市駅南口広場駐車場 | 出雲市駅南町1丁目22番地 |
(2) 駐輪場
名称 | 位置 |
出雲市駅東駐輪場 | 出雲市駅北町10番地2 |
出雲市駅西駐輪場 | 出雲市駅北町12番地 |
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。
2 駐輪場の使用時間は、午前6時から午後11時30分までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の形態)
第4条 駐車場及び駐輪場の使用の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通駐車 駐車場に1時間又は1回を単位として駐車するものをいう。
(2) 定期駐車 駐車場に1月を単位として駐車するものをいう。ただし、出雲市駅北口広場駐車場及び出雲市駅南口広場駐車場においては、この使用形態を認めない。
(3) 一時使用 駐輪場に入場1回又は継続した24時間を単位として使用するものをいう。
(4) 定期使用 駐輪場に1月を単位として使用するものをいう。
(駐車できる自動車等)
第5条 駐車場及び駐輪場を使用できる車両は、次の各項に掲げるとおりとする。
2 駐車場を使用できる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第3条に規定する普通自動車(以下「普通自動車」という。)及び市長が認めた観光バスとする。ただし、観光バスについては、出雲市駅南駐車場においてのみ使用できる。
3 駐輪場を使用できる自転車等は、次の各号に該当する車両とする。
(1) 道交法第2条第1項第9号に規定する自動車のうちの自動二輪車
(2) 道交法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(3) 道交法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
4 前2項の規定にかかわらず、市長が認めた場合はこの限りでない。
(駐車料金)
第6条 駐車場及び駐輪場の駐車料金(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。以下「料金」という。)は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、特別料金を定めることができる。
(料金の不徴収)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する自動車又は自転車等を駐車させる場合においては、料金を徴収しない。
(1) 道交法第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 駐車場付近において防疫、防災その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車
(3) ビッグハート出雲の施設(営業施設を除く。)を利用する者の自動車又は自転車等
(4) パルメイト出雲の多目的室又は和室(いずれも営利を目的として使用する場合を除く。)を利用する者の自動車又は自転車等
(5) 前3号までに掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めた自動車
2 前項第3号及び第4号で規定する自動車又は自転車等の料金不徴収は、規則で定める時間内とする。ただし、出雲市駅北口広場駐車場及び出雲市駅南口広場駐車場においては、その不徴収は、適用しない。
(料金の還付)
第8条 既に納入した料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の拒否)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場及び駐輪場の構造上駐車及び使用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場及び駐輪場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第10条 駐車場及び駐輪場において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車等の駐車及び使用を妨げること。
(2) 駐車場及び駐輪場の施設、設備等又は駐車及び使用中の他の自動車等を汚損し、又は損傷すること。
(3) 営業行為、演説、宣伝、募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場及び駐輪場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害の責任)
第11条 駐車場及び駐輪場に駐車された車両の滅失又は損傷については、市は賠償の責めを負わない。ただし、市の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、駐車場及び駐輪場の設置の目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場及び駐輪場の管理を行わせることができる。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることができる。
3 第1項の規定により駐車場及び駐輪場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
[第9条]
(指定管理者の指定の申請)
第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第14条 市長は、前条の規定により申請があったもののうち、提出された事業計画書等により次に掲げる基準に最も適合していると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 駐車場及び駐輪場の使用者へのサービスの向上が図られるものであること。
(2) 管理経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画に沿った管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者の業務の範囲)
第15条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 駐車場及び駐輪場の維持管理に関すること。
(2) 駐車場及び駐輪場の使用に関すること。
(3) 料金の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第16条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において第18条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
[第18条第1項]
(1) 駐車場及び駐輪場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 料金等の収入実績
(3) 駐車場及び駐輪場の管理に係る経費等の収支状況
(業務状況の聴取等)
第17条 市長は、駐車場及び駐輪場の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消等)
第18条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責に帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長が前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合、指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責を負わない。
(原状回復の義務)
第19条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項及び前条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第20条 指定管理者又は使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(秘密を守る義務)
第21条 指定管理者の役員若しくは職員又はその構成員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第22条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員若しくは職員若しくはその構成員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市営駐車場条例(出雲市条例第1602号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第385号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第12条の規定による指定及びこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、第13条及び第14条の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、改正前の出雲市駐車場条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月20日条例第60号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用、採取、行為、使用、設置、管理、審査又は作成(以下「占用等」という。)に係る占用料、土地占用料、土石採取料その他河川産出物採取料、使用料、駐車料金又は手数料(以下「占用料等」という。)から適用し、施行日前の占用等に係る占用料等については、なお従前の例による。
3 施行日前に、この条例による改正前の出雲市営駐車場条例の規定により発行された定期使用に係る駐車許可証(駐輪場に限る。)は、この条例による改正後の出雲市営駐車場条例の相当規定により発行されたものとみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第21号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲国際交流会館の設置及び管理に関する条例及び改正後の出雲市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の承認又は許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
3 施行日前に、この条例による改正前の出雲市営駐車場条例の規定により発行された定期使用に係る駐車許可証(駐輪場に限る。)は、当該駐車許可証に記載されている有効期限までに限り、なおその効力を有する
附 則(令和2年3月20日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市営駐車場条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の入場に係る料金から適用し、施行日前の入場に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
1 出雲市駅北駐車場・出雲市駅南駐車場 使用料
駐車の種類 | 自動車の種類 | 区分 | 料金 | |
普通駐車 | 普通自動車 | 午前8時から午後12時まで | 1時間まで | 200円 |
1時間を超えて1時間(1時間未満は1時間とする。)増すごとに | 100円 | |||
午前零時から午前8時まで | 1時間まで | 100円 | ||
1時間を超えて1時間(1時間未満は1時間とする。)増すごとに | 50円 | |||
観光バス | 1回につき 2,000円 | |||
定期駐車 | 普通自動車 | 1月につき 10,470円 |
備考
1 1回の駐車時間は、24時間以内とする。
2 24時間を超えて駐車する場合は、24時間を超えるごとに1回の出場があったものとみなす。
2 出雲市駅北口広場駐車場・出雲市駅南口広場駐車場 使用料
駐車の種類 | 区分 | 料金 | |
普通駐車 | 午前零時から午後12時まで | 30分まで | 無料 |
30分から1時間まで | 300円 | ||
1時間を超えて1時間(1時間未満は、1時間とする。)増すごとに | 150円 |
3 出雲市駅東駐輪場・出雲市駅西駐輪場 使用料
区分 | 一時使用 | 定期使用 | |||||
1時間まで | 1時間を超え24時間まで | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 6か月 | ||
自転車 | 無料 | 100円 | 1,280円 | 2,490円 | 3,660円 | 6,950円 | |
原動機付自転車 | 無料 | 120円 | 1,500円 | 2,920円 | 4,290円 | 8,140円 | |
自動二輪車 | 90cc以下 | 無料 | 140円 | 1,710円 | 3,330円 | 4,890円 | 9,270円 |
125cc以下 | 無料 | 160円 | 1,930円 | 3,750円 | 5,520円 | 10,460円 | |
126cc以上 | 無料 | 200円 | 2,790円 | 5,410円 | 7,960円 | 15,090円 | |
その他(軽車両) | リヤカー類 | 無料 | 120円 | 1,500円 | 2,920円 | 4,290円 | 8,140円 |
その他 | 無料 | 100円 | 750円 | 1,450円 | 2,140円 | 4,060円 |