○出雲市放置自転車等の防止に関する条例
(平成17年出雲市条例第263号)
改正
平成17年12月16日条例第387号
(目的)
第1条 この条例は、自転車等の放置を防止することにより、市民生活の安全、街の美観及び都市機能の維持を図り、もって良好な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(2) 放置 自転車等の使用者又は利用者(以下「利用者等」という。)が当該自転車等から離れて直ちにこれを移動できない状態をいう。
(3) 自転車等駐車場 自転車等の駐車を許された場所をいう。
(4) 公共の場所 自転車等駐車場以外の、道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する場所をいう。
(市の責務)
第3条 市は、自転車等の適正な駐車方法に関する指導啓発、関係機関及び関係団体との協力体制の確立等総合的な自転車等の放置防止対策の推進に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識を高め、前条の規定により市が実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の所有者は、自転車に住所及び氏名を明記し、自転車防犯登録を受けなければならない。
(小売業者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たり、当該自転車の利用者等の当該自転車に住所及び氏名を明記すること並びに自転車防犯登録を受けることを勧奨するように努めなければならない。
(鉄道事業者等の責務)
第7条 鉄道事業者及び一般乗合旅客自動車運送事業者は、第3条の規定により市が実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(放置禁止区域の指定)
第8条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、自転車等の放置を禁止する必要のある公共の場所を自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)に指定することができる。
2 市長は、前項の規定により放置禁止区域を指定したときは、規則で定める事項を告示しなければならない。
(放置禁止区域の変更等)
第9条 市長が必要があると認めるときは、放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により放置禁止区域を変更し、又はその指定を解除する場合に準用する。
(放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(放置禁止区域内の自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内において、自転車等を放置し、又は放置しようとする利用者等に対し、当該自転車等を出雲市営自転車駐車場その他適切な場所に移動するよう指導することができる。
2 市長は、放置禁止区域内に放置された自転車等をあらかじめ定めた保管場所に撤去し、保管することができる。
(放置禁止区域外の自転車等の放置に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域外の公共の場所に自転車等が放置され、安全で快適な生活が阻害されていると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協議の上、駐車した日の翌日から起算して14日以上の期間にわたり放置されている自転車等を、あらかじめ定めた保管場所に撤去し、保管することができる。
(市設置の自転車等駐車場における自転車等の放置に対する措置)
第13条 市長は、市が設置する自転車等駐車場において、駐車した日(自転車等駐車場の定期使用する場合にあっては、当該自転車等の定期使用通用期間の満了日)の翌日から起算して14日以上の期間にわたり放置されている自転車等があることにより駐車場の有効な利用が阻害されるおそれがあると認められるときは、当該放置自転車等を、あらかじめ定めた保管場所に撤去し、保管することができる。
(撤去自転車等の措置)
第14条 市長は、第11条第2項、第12条若しくは第13条の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、規則で定める事項を告示するとともに、60日間当該自転車等を保管しなければならない。
2 市長は、保管した当該自転車等をその利用者等に返還するために必要な措置を講じなければならない。
3 市長は、前項の措置を講じたにもかかわらず利用者等が引き取らない自転車等及び利用者等が確認できなかった自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第15条 市長は、第11条第2項、第12条若しくは第13条又は前条第1項の規定により撤去し、保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の利用者等から費用を徴収することができる。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
3 市長は、盗難その他自転車等を放置したことについてやむを得ない事由があると認めたときは、前項の徴収額を減免することができる。
(協力要請)
第16条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要があると認めたときは、関係行政機関等と協議するとともに、協力を要請することができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市放置自転車の防止に関する条例(出雲市条例第1605号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年12月16日条例第387号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。