○出雲市放置自転車等の防止に関する条例施行規則
(平成17年出雲市規則第229号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市放置自転車等の防止に関する条例(平成17年出雲市条例第263号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の表示等)
第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域であることを表示するものとする。
[条例第8条第1項]
2 条例第8条第2項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
[条例第8条第2項]
(1) 指定年月日
(2) 指定区域図
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第10条ただし書に規定する市長が特に必要と認めた場合とは、公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合とする。
[条例第10条]
(放置禁止区域内の自転車等の撤去、保管)
第4条 市長は、条例第11条第2項の規定により自転車等を撤去し、保管しようとするときは、少なくとも2時間前までに警告書を当該自転車等に取り付け、通知しなければならない。
(放置禁止区域外及び市設置の自転車等駐車場の自転車等の撤去、保管)
第5条 市長は、条例第12条及び第13条の規定により自転車等を撤去し、保管するときは、少なくとも7日前までに通告書を当該自転車等に取り付け、通知しなければならない。
(撤去、保管の告示)
第6条 条例第14条第1項に規定する告示は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、告示の期間は14日間とする。
(1) 撤去年月日
(2) 撤去台数
(3) 放置されていた場所
(4) 撤去理由
(5) 保管場所
(6) 保管期間
(7) 返還事務を行う時間
(8) 返還を受けるために必要な事項
(9) 連絡先
(損害賠償)
第7条 市は、条例第11条第2項、第12条又は第13条の規定により自転車等を撤去する際に生じた当該自転車等の損傷等に係る損害については、その責めを負わないものとする。
(自転車等の返還)
第8条 条例第11条第2項、第12条又は第13条の規定により撤去し、保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該自転車等の利用者等であることを証明するものを市長に提示しなければならない。
(自転車等の処分の告示)
第9条 条例第14条第3項の規定により自転車等を処分するときは、次の各号に掲げる事項を告示するものとし、告示の期間は14日間とする。
(1) 処分の根拠
(2) 処分対象自転車等の保管場所
(3) 処分年月日
(4) 処分対象自転車の撤去年月日
(費用の額)
第10条 条例第15条第2項に規定する規則で定める額は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、費用の徴収を免除することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第336号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 金額(1台につき) |
撤去費 | 1,000円 |
保管費 | 1 撤去の日から15日までは、1,000円とする。
2 16日から30日までは、2,000円とする。 3 31日から45日までは、3,000円とする。 4 46日から60日までは、4,000円とする。 |