○出雲市生活バス運行事業の設置及び管理に関する条例
(平成18年出雲市条例第79号)
改正
平成19年3月19日条例第18号
平成23年3月24日条例第13号
平成26年3月21日条例第15号
平成27年9月30日条例第59号
平成30年12月21日条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第78条第2号の規定に基づき、出雲市生活バス運行事業の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の交通手段の確保を図り、もって地域住民の福祉の増進に資するため、出雲市生活バス運行事業(以下「生活バス」という。)を設置する。
2 生活バス使用時の利便を図るため、次のとおりバスターミナルを設置する。
名称位置
平田生活バスターミナル出雲市平田町2112番地1
小田駅交流施設出雲市多伎町多岐814番地11
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 生活バス 市が法第79条の規定により、国土交通大臣の登録を受けて行う同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送のうち、利用者を限定しないものをいう。
(2) 運賃 生活バスを使用する者(以下「乗車する者」という。)が支払う使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)をいう。
(3) 大人 中学生以上の者をいう。
(4) 小人 小学生以下の者をいう。
(管理)
第4条 生活バスは、市長が管理する。ただし、市長が必要と認めるときは、生活バスの運行業務の全部又は一部を委託することができる。
(運行区域及び路線名等)
第5条 生活バスの運行区域は、次に掲げるとおりとする。
(1) 平田地域
(2) 多伎地域
2 生活バスの路線番号及び路線名は、別表に掲げるとおりとする。
3 市長は、第1項に規定する運行区域又は前項に規定する路線以外において、生活バスの試験運行を実施しようとするときは、あらかじめその運行区域、路線名その他必要な事項を定めなければならない。
(運行回数等)
第6条 生活バスの運行回数、運行日、運行区間、運行距離及び停留所については、市長が別に定める。
(運賃)
第7条 生活バスの運賃は、次に掲げるとおりとする。
(1) 普通乗車運賃
(2) 定期乗車運賃
(3) 回数券乗車運賃
(4) 団体乗車運賃
2 普通乗車運賃で乗車する大人は、第5条第2項に規定する路線及び同条第3項の規定に基づき市長が定める路線1乗車につき、200円を納付しなければならない。
3 小人の運賃については、大人運賃に2分の1を乗じた運賃とする。ただし、1歳未満の小人については、無料とする。
4 大人が同伴する1歳以上6歳未満の小人については、大人1人につき1人の運賃を無料とする。
5 第1項第2号から第4号までに規定する運賃で乗車する者の運賃の適用方法その他については、市長が別に定める。
(特定運賃の設定)
第8条 生活バスの利便性の向上及び利用の促進を図るため特に必要があると認めるときは、市長は、前条の運賃の範囲内で運賃を別に設定することができる。
(運賃の減免)
第9条 市長は、特に必要があると認めたときは、前2条の運賃を減免することができる。
(運賃の不還付)
第10条 既に納付した運賃は、還付しない。ただし、市長が別に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(割増運賃)
第11条 乗車する者が不正の手段で運賃を免れ又は免れようとしたときは、その正規の普通乗車運賃と同額の割増運賃を納付しなければならない。
(使用者の義務)
第12条 乗車する者及びバスターミナル(停留所を含む。以下同じ。)を使用する者は、市長が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(損害賠償)
第13条 乗車する者及びバスターミナルを使用する者は、故意又は過失により生活バスの車両及びバスターミナルを損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(端数の取扱い)
第14条 この条例その他の規程による運賃の計算において10円未満の端数が生じた場合においては、その端数を10円とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の平田市生活バス運行事業の設置等に関する条例(平成10年平田市条例第34号。以下「平田生活バス条例」という。)及び多伎町営バス運行に関する条例(平成15年多伎町条例第29号。以下「多伎生活バス条例」という。)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第7条の規定にかかわらず、平成18年12月31日までの運賃その他の算定については、平田生活バス条例及び多伎生活バス条例の相当規定により算定するものとする。
附 則(平成19年3月19日条例第18号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月21日条例第15号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
運行区域路線番号路線名
平田地域1-1地合線
1-2坂浦線
1-3北浜線
1-4塩津線
1-5鰐淵線
1-6島村線
1-7鹿園寺線
1-8一畑薬師線
1-9猪目線
多伎地域2-1蔵谷線
2-2富山線