○出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業清算金分割徴収に関する条例
(平成17年出雲市条例第266号)
(趣旨)
第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定の基づき、出雲市(以下「施行者」という。)が施行する出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業(以下「事業」という。)において、法第110条第2項の規定に基づく清算金の分割徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分割徴収)
第2条 施行者は、その徴収すべき清算金の総額が3万円以上である場合は、別表に定めるところにより分割徴収することができる。この場合において分割徴収する期限は、第1回の徴収すべき期日の翌日から起算するものとする。ただし、清算金を分割徴収する場合において、施行者が特に必要と認めたときは、当該金額を更に分割し、又は5年以内を限り期限を延長することができる。
2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、年0.8パーセントとし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付すものとする。
3 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合において、第2回以降の毎回の納付期限は、前回の納付期限の日から起算してそれぞれ6月目を経過した日とする。
4 第1項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、施行者は、毎回の徴収金額及び毎回の納付期限を定めて清算金を納付する者に通知するものとする。
5 清算金を分割して納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。
6 施行者は、清算金を分割して納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。
7 清算金を分割納付すべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(督促手数料及び延滞金)
第3条 前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促状1通について80円の督促手数料及び次項に定める延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、当該清算金(清算金に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、又は清算金額が2,000円未満のときはその全額を切り捨てる。)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセント(納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年5.37パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金に100円未満の端数があるときはその端数金額を、又は延滞金額が1,000円未満のときはその全額を切り捨てるものとする。)
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事業における清算金の分割徴収に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業施行に関する条例(出雲市条例第1604号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
徴収すべき清算金の総額分割して徴収する期間分割回数
3万円以上5万円未満1年以内3
5万円以上10万円未満2年以内5
10万円以上25万円未満3年以内7
25万円以上50万円未満4年以内9
50万円以上5年以内11