○出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業清算金分割徴収事務取扱規則
(平成17年出雲市規則第231号)
改正
平成19年4月1日規則第14号
平成28年3月31日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業清算金分割徴収に関する条例(平成17年出雲市条例第266号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、出雲都市計画事業北部第一土地区画整理事業における清算金の分割徴収に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(清算金の通知)
第2条 出雲市(以下「施行者」という。)は、条例第2条により分割徴収する清算金について、少なくとも徴収期限の14日前までに、清算金納入通知書(様式第1号)を送付するものとする。
(分割納付の取消し)
第3条 清算金の分割納付の承認を受けた者が分割に係る納付金を滞納したときは、施行者は、分割納付の承認を取り消し、その旨を清算金分割納付取消通知書(様式第2号)により当該滞納者に通知するものとする。
(督促)
第4条 法第110条第3項の規定による督促は、別に納付すべき期限を定めて納付期限の翌日から20日以内に督促状(様式第3号)により行うものとする。
2 前項の納付すべき期限は、督促状を発した日から10日を経過した日とする。
3 第1項の納付すべき期限後において清算金を納付する者は、条例第3条の規定による延滞金を併せて納付しなければならない。
(清算金徴収職員証)
第5条 法第110条第5項の規定により清算金及び延滞金を徴収する場合、職員は、清算金徴収職員証(様式第4号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(氏名等変更の届出)
第6条 清算金を納付すべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、清算金分割徴収事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
清算金納入通知書

様式第2号(第3条関係)
清算金分割納付取消通知書

様式第3号(第4条関係)
督促状

様式第4号(第5条関係)
清算金徴収吏員証
清算金徴収職員証