○出雲市教育委員会基本規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第1号) |
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(総則)
第1条 この規則は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の組織、職務権限その他運営に関する基本的事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織は、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育委員会の所管に属する機関とする。
2 事務局の位置を次のとおり定める。
出雲市今市町70番地
3 事務局の組織については、教育委員会が別に定める。
第3条 削除
(職員の職)
第4条 職員の職は、次の各号に掲げる規則に定めるもののほか、別表に掲げるところによる。
[別表]
(1) 出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第6号)
(2) 出雲市立幼稚園管理規則(平成17年出雲市教育委員会規則第27号)
(3) 出雲市立小・中学校管理規則(平成17年出雲市教育委員会規則第16号)
(4) 出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市教育委員会規則第28号)
(5) 出雲市立学校給食センター管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第30号)
(事務の委任等)
第5条 教育委員会は、法第25条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育及び社会教育に関する一般方針の決定に関すること。
(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、変更及び廃止に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関すること。
(4) 教育委員会規則及び訓令の制定又は改廃に関すること。
(5) 教育長の任免、給与、分限及び懲戒に関すること。
(6) 県費負担教職員の人事、服務等に関する一般方針並びに任免その他の進退及び懲戒に関する島根県教育委員会への内申に関すること。ただし、臨時及び非常勤の職員に係るものを除く。
(7) 事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与等に関する一般方針並びに任免、分限及び懲戒に関すること。ただし、臨時及び非常勤の職員に係るものを除く。
(8) 法令及び条例に基づく教育委員会の所管に属する委員の任免、委嘱及び解嘱に関すること。
(9) 通学区域の決定に関すること。
(10) 市文化財の指定及び解除に関すること。
(11) 校長、教員その他の教育職員の研修の一般方針に関すること。
(12) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を市長部局の職員に補助執行させるものとする。
(1) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。ただし、教育政策課及び出雲科学館が実施するものは除く。
(2) 幼稚園に関すること。ただし、教育政策課、学校教育課及び教育施設課が実施するものは除く。
(3) スポーツに関すること。
(4) 文化財の保護に関すること。
(5) 図書館に関すること。
3 前項の規定により補助執行させる事務に関し、出雲市教育委員会事務決裁規程(平成17年出雲市教育委員会訓令第1号)別表第1教育長の決裁事項によるものは、副市長が決裁できるものとする。
4 第2項の規定により補助執行させる事務に関し、出雲市教育委員会事務決裁規程別表第2共通専決事項の決裁区分副教育長欄、次長欄、課長欄又は主査欄は、次に掲げる者が専決できるものとする。
(1) 副教育長の専決事項
ア 総合政策部長
イ 総務部長
ウ 子ども未来部長
エ 市民文化部長
(2) 次長の専決事項
ア 総合政策部次長
イ 総務部次長
ウ 子ども未来部次長
エ 市民文化部次長
(3) 課長の専決事項
ア 自治振興課長
イ 人事課長
ウ 保育幼稚園課長
エ 市民活動支援課長
オ 出雲中央図書館長
カ 文化スポーツ課長
キ 文化財課長
(4) 主査の専決事項
前号アからキまでの各課主査
(委任された事務の報告)
第6条 教育長は、前条の規定により委任された事務のうち、教育委員から請求のあった事務及び教育長が重要と認める事務の管理及び執行の状況を、次の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(臨時代理)
第7条 教育長は、第5条に掲げる事務について、緊急やむを得ない事情により教育委員会の会議に付する暇のないときは、これを臨時に代理することができる。
[第5条]
2 教育長は、前項の規定により事務を臨時に代理したときは、これを次の教育委員会の会議において報告し、その承認を求めなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年5月27日教育委員会規則第50号)
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この規則は、平成17年5月27日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日教育委員会規則第12号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第15号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会規則第8号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成21年2月16日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第12号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の第2条及び第5条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第23号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中出雲市教育委員会基本規則別表の改正規定、第4条中出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に定めるもの以外 令和3年8月1日
(職名の適用)
2 この規則の規定による改正後の出雲市教育委員会基本規則別表の規定及び改正後の出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の規定による職名については、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月23日教育委員会規則第3号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
主幹、主幹技師、主幹教諭、主幹養護教諭、主幹栄養士、主任、主任技師、主任教諭、主任養護教諭、主任栄養士、副主任、副主任技師、副主任教諭、副主任養護教諭、副主任栄養士、主事、技師、教諭、養護教諭、栄養士、行政専門員、技術専門員 |