○出雲市教育委員会会議規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第3号) |
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目次
第1章 会議(第1条-第17条)
第2章 会議録(第18条-第22条)
附則
第1章 会議
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員の定数の3分の1以上の委員から会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。
(通知)
第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。
(オンライン会議システムによる会議)
第5条 会議は、教育長が必要であると認めるときは、オンライン会議システム(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をする方式をいう。)によって行うことができる。
2 前項の規定により会議を行う場合は、委員は、前条第1項の規定にかかわらず、招集の当日定刻までにそれぞれ教育長が指定する場所に在席するものとする。
3 前項の規定により在席している委員は、前条第1項の規定により参集している委員とみなし、採決に加わることができる。
(席次)
第6条 委員の席次は、改任の都度くじでこれを定め、その議席には、番号及び氏名を表示する。
(開会及び閉会)
第7条 開会及び閉会は、教育長が行う。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 教育長等の報告
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議の提出)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。
(発言の許可、範囲)
第10条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者に指名して発言させるものとする。
第11条 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。
(請願、陳情)
第12条 教育委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(採決)
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。
第14条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。
2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。
(修正の動議)
第15条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。
3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。
(会議の公開)
第16条 会議は、これを公開する。ただし、人事に関する事件その他について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。
2 前項ただし書の教育長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。
(会議の運営に関し必要な事項)
第17条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
第2章 会議録
(会議録の作成、署名)
第18条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。
第19条 会議録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させる。
2 会議録には、出席者及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
(会議録の記載事項)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 出席者の氏名
(3) 出席者及び傍聴人を除くほか、説明のために議場に出席した者の氏名
(4) 教育長等の報告の要旨
(5) 議題及び議事の大要
(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名
(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨
(8) 議決事項
(9) その他教育長又は会議において必要を認めた事項
(記載事項の異議決定)
第21条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。
(会議録に関し必要な事項)
第22条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月24日から施行する。