○出雲市教育委員会会議傍聴規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第4号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市教育委員会会議規則(平成17年出雲市教育委員会規則第3号)第16条第3項の規定に基づき、出雲市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関して、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、係員に自己の住所氏名を届け、その指示に従って傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器その他危険のおそれあるものを携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議の運営上支障があると認める者
第4条 傍聴席が満員になったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は禁止することができる。
(傍聴人の禁止事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(写真撮影等の制限)
第6条 傍聴人は、傍聴席における写真の撮影、録音、録画、放送等は、教育長の許可を得なければすることはできない。
(傍聴人の退場)
第7条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第8号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の第3条及び第6条から第8条までの規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月24日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月24日から施行する。
(出雲市教育委員会会議傍聴規則の一部改正)
2 出雲市教育委員会会議傍聴規則(平成17年出雲市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第17条第3項」を「第16条第3項」に改める。