○出雲市教育委員会事務局の組織に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び出雲市教育委員会基本規則(平成17年出雲市教育委員会規則第1号。以下「基本規則」という。)第2条第3項の規定に基づき、出雲市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に、次のとおり部、課及び係を置く。
部 | 課 | 係 | |
教育部 | 教育政策課 | 総務企画係、学校管理1係、学校管理2係、社会教育係 | |
学校教育課 | 総務係、人事係、学力向上推進係、学校同和教育係 | ||
児童生徒支援課 | 総務係、生徒指導係、特別支援教育係 | ||
教育施設課 | 管理係、建設係、営繕係 | ||
学校給食課 | 管理係 |
(職)
第3条 部に副教育長を、課に課長を、課の係に係長を置く。
2 部に次長を置くことができる。
3 課に課長補佐を置くことができる。
4 特に必要があると認めるときは、課に主査を置くことができる。
5 前各項に定めるもののほか、課及び係にその他必要な職員を置くことができる。
6 教育政策課に社会教育主事を置き、前各項の職を兼ねるものとする。
7 学校教育課に指導主事を置き、第1項から第5項までの職を兼ねるものとする。
(職務)
第4条 副教育長は、上司の命を受け、部の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、部の所掌事務を整理し、副教育長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、課の所掌事務を掌理して所属職員を指揮監督する。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
6 主査は、上司の命を受け、課の事務に参画し、命ぜられた事務を遂行する。
7 前各項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(職務の代理)
第5条 副教育長に事故があるときは次長が、副教育長及び次長ともに事故があるときは教育政策課長が、その職務を代理する。
2 課長に事故があるときは、主査を置く課にあっては主査が、主査を置かない課にあっては課長補佐が、その職務を代理する。
3 課長、主査及び課長補佐いずれにも事故があるときは、その事務を主管する係長がその職務を代理する。
4 係長に事故があるときは、上席の職員が順次これを代理する。
(事務分掌)
第6条 第2条第1項に定める課及び係の事務分掌は、別表のとおりとする。
2 前項に定める事務分掌のほか別段の定めがある場合を除き、次に掲げる事項は、第2条第1項に規定する課において処理することができる。
[第2条第1項]
(1) 所管に属する予算経理及び庶務に関すること。
(2) 所管に属する契約に関すること。
3 前2項の規定にかかわらず、臨時又は重要若しくは急を要する事務であって、特に必要がある場合は、別に事務分掌を定め又は委員を命じて調査研究若しくは処理させることができる。
(事務分掌の疑義)
第7条 前条に定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、教育長がそれぞれ当該事務を所掌する課を定めるものとする。
(事務分担)
第8条 課長は、所属職員の事務分担を定め、教育長にこれを報告しなければならない。
(事務の協力)
第9条 事務局において、分担事務で繁忙かつ緊急を要するとき、又は重要若しくは特殊事務の処理については、相互に援助しあわなければならない。
2 課内の職員は、分担事務の緩急に応じ、各係で相互に協力し、完全な事務処理を図るように努めなければならない。
(事務の執行)
第10条 事務は、すべて教育長の決裁を経て執行する。ただし、別に定める職務権限の区分により、事務局の職員に専決させることができる。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年出雲市教育委員会規則第28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市立学校給食センター管理運営規則の一部改正)
3 出雲市立学校給食センター管理運営規則(平成17年出雲市教育委員会規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市立学校給食センター職員の勤務時間に関する規則の一部改正)
4 出雲市立学校給食センター職員の勤務時間に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(出雲市奨学事業運営委員会規則の一部改正)
5 出雲市奨学事業運営委員会規則(平成17年出雲市教育委員会規則第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第14号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第13号)
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この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第9号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき現に教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の第1条の規定は適用せず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第12号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月1日教育委員会規則第32号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日教育委員会規則第9号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日教育委員会規則第1号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月23日教育委員会規則第6号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中出雲市教育委員会基本規則別表の改正規定、第4条中出雲科学館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第2項の改正規定及び次項の規定 公布の日
(2) 前号に定めるもの以外 令和3年8月1日
附 則(令和5年9月27日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月26日教育委員会規則第4号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
部 | 課 | 係 | 事務分掌 |
教育部 | 教育政策課 | 総務企画係 | (1) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(2) 教育委員会の会議に関すること。 (3) 市長の事務部局の職員に補助執行させた事務の教育委員会会議への付議に関すること。 (4) 総合教育会議に関すること。 (5) 事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の人事、給与及び服務に関すること。 (6) 条例、規則その他規程に関すること。 (7) 公告式に関すること。 (8) 予算及び決算に関すること。 (9) 秘書及び渉外に関すること。 (10) 陳情請願に関すること。 (11) 表彰及び栄典に関すること。(学校教育課の所管に係るものを除く。) (12) 事務局職員の研修及び福利厚生に関すること。 (13) 文書事務に関すること。 (14) 公印の管守に関すること。 (15) 教育後援団体に関すること。 (16) 教育委員会の共催、後援に関すること。 (17) 教育行政に関する相談に関すること。 (18) 教育政策審議会に関すること。 (19) 奨学事業に関すること。 (20) 小・中学校の再編に関すること。 (21) 事務局各課との連絡調整に関すること。 (22) その他他課に属しないこと。 (23) 課内の庶務に関すること。 |
学校管理1係 | (1) 小・中学校配当予算の管理及び経理に関すること。
(2) 小・中学校の一般備品、教材備品、指導書等の購入及び教科用図書の無償給与に関すること。 (3) 情報教育環境の整備に関すること。 (4) 教職員並びに児童生徒及び幼稚園の幼児の保健管理に関すること。 (5) 学校保健関係団体との連絡調整に関すること。 (6) 就学困難な児童生徒の援助に関すること。 (7) 遠距離通学(スクールバスを含む。)に関すること。 (8) 各種大会参加費等の補助に関すること。 (9) 小・中学校の環境衛生に関すること。 (10) 園児、児童及び生徒の災害給付に関すること。 (11) 私立中学校に関すること。 (12) 学校への事務支援に関すること。 (13) 県費負担教職員の給与・旅費等に関すること。 (14) 教職員相談窓口に関すること。 (15) 就学援助費等の支給に関すること。 (16) 学校徴収金に関すること。 (17) 教育用バスに関すること。 (18) 学校配置の公用車に関すること。 |
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学校管理2係 | (1) 小・中学校の再編に関すること。
(2) 小中一貫教育の推進に関すること。 (3) 義務教育学校の設置に関すること。 |
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社会教育係 | (1) 社会教育計画に関すること。
(2) 社会教育の企画及び総合調整に関すること。 (3) 社会教育と学校教育の連携に関すること。 (4) 家庭教育に関すること。 (5) ふるさと教育・キャリア教育に関すること。 (6) 地域学校運営理事会に関すること。 (7) 放課後子ども教室に関すること。 |
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学校教育課 | 総務係 | (1) 児童生徒の就学に関すること。
(2) 学齢簿に関すること。 (3) 予算及び決算に関すること。 (4) 学校基本調査、教育調査及び統計に関すること。 (5) 学校評価に関すること。 (6) 学校行事等の承認、届に関すること。 (7) 課内の庶務に関すること。 |
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人事係 | (1) 県費負担教職員の人事及び服務に関すること。
(2) 表彰及び栄典に関すること。(教育政策課の所管に係るものを除く。) (3) 小・中学校の教職員の研修に関すること。 (4) 教育実習に関すること。 |
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学力向上推進係 | (1) 学校教育に係る指導助言に関すること。
(2) 教育課程に関すること。 (3) 学力向上推進事業に関すること。 (4) 学力調査研究事業に関すること。 (5) 学校読書活動の推進に関すること。 (6) 外国語指導助手及び英語指導助手に関すること。 (7) 保幼小中学校連携の推進に関すること。 (8) 教育研究所の運営に関すること。 (9) 教育研究会その他の研究団体に関すること。 (10) 教材使用の承認、届に関すること。 (11) 教科用図書の採択に関すること。 (12) 出雲採択地区教科用図書採択協議会に関すること。 |
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学校同和教育係 | (1) 学校同和教育の推進に関すること。
(2) 学校同和教育計画の策定に関すること。 (3) 学校同和教育の学習指導に関すること。 (4) 教職員の同和教育研修及び研究に関すること。 (5) 人権教育の推進に関すること。 (6) 帰国・外国籍児童生徒に関すること。 |
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児童生徒支援課 | 総務係 | (1) 予算及び決算に関すること。
(2) 教育支援センターの管理に関すること。 (3) 課内の庶務に関すること。 |
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生徒指導係 | (1) 小・中学校の生徒指導に関すること。
(2) いじめ問題対策委員会に関すること。 (3) 教育相談に関すること。 (4) 生徒指導に係る関係機関との連携に関すること。 (5) 不登校及び不登校傾向の児童生徒への支援に関すること。 (6) 教育支援センターの運営に関すること。 (7) 学校安全に関すること。 |
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特別支援教育係 | (1) 特別支援教育の推進に関すること。
(2) 特別支援学級(院内学級を含む。)及び通級指導教室に関すること。 (3) 教育支援委員会に関すること。 (4) 特別支援教育推進委員会に関すること。 (5) 特別な支援を必要とする児童生徒への支援に関すること。 (6) 特別な支援を必要とする児童生徒への支援に係る関係機関との連携に関すること。 |
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教育施設課 | 管理係 | (1) 学校その他教育施設の工事契約等に関すること。
(2) 学校その他教育施設の補助金申請手続に関すること。 (3) 学校その他教育施設の用地の買収、借入れ及び物件の移転その他補償に関すること。 (4) 学校施設の火災、盗難等警備その他施設の管理に関すること。 (5) 課内の庶務に関すること。 |
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建設係 | (1) 学校施設の整備計画に関すること。
(2) 学校その他教育施設の建築に関する調査、設計、監督及び施工に関すること。 |
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営繕係 | (1) 学校その他教育施設の営繕に関すること。 | ||
学校給食課 | 管理係 | (1) 各学校給食センターの統括管理に関すること。
(2) 学校給食センターの再編整備計画に関すること。 (3) 給食の計画及び実施に関すること。 (4) 給食の輸送に関すること。 (5) 施設、設備の管理及び整備に関すること。 (6) 給食を活用した食育の推進に関すること。 (7) 学校給食費に関すること。 (8) 学校給食運営審議会に関すること。 (9) 予算及び決算に関すること。 |