○出雲市立教育研究所設置条例
(平成17年出雲市条例第270号)
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により、出雲市立教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
2 研究所は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局内に置く。
(目的)
第2条 研究所は、教育に関する科学的な研究、調査及び教育関係職員の研修を行うことにより、市の地域性に基づく教育実践の進歩改善を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 研究所は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学校教育及び社会教育に関する実際的基礎的な調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係の機関及び団体並びに教育関係職員その他に対する教育に関する指導及び助言に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 教育相談に関すること。
(5) その他研究所の目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 研究所に、所長、指導主事、研究員その他必要な職員を置き、教育委員会が任命する。
2 前項の職員を教育委員会事務局職員以外より任命したときは、非常勤とし、報酬は支給しない。
3 非常勤の職員がその職務を行うために要する費用は、弁償する。その額については、出雲市職員等の旅費に関する条例(平成17年出雲市条例第43号)を準用する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。