○出雲市立教育研究所規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第9号)
(趣旨)
第1条 出雲市立教育研究所設置条例(平成17年出雲市条例第270号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、出雲市立教育研究所(以下「研究所」という。)の運営その他必要な事項について定めるものとする。
(事業)
第2条 研究所は、条例第3条に定める事業として、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 教育の内容、方法及び制度に関する実際的、基礎的な調査研究
(2) 教育に関して、教育関係の機関及び団体並びに教育関係職員その他の求めに応じ、指導と助言を与えること。
(3) 教育関係職員の研修の助成をすること。
(4) 教育に関する調査研究に必要な資料の収集、保存及びその公開
(5) 教育に関する調査研究の発表並びに教育上参考となる資料の出版及び頒布
(6) その他研究所の目的を達成するために必要な事項
(職員の職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、庶務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
2 指導主事は、所長の命を受け、特定の事務を掌理する。
3 研究員は、上司の命を受け、調査研究にあたる。
4 前3項以外の職員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。