○出雲市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(平成17年出雲市条例第272号)
改正
平成19年6月28日条例第41号
平成21年3月16日条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、出雲市公立学校教職員(以下「教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「教職員」とは、出雲市立小学校並びに中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、学校栄養職員及び事務職員のうち、県費負担の職員をいう。
(職務に専念する義務の免除)
第3条 教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、教育委員会が別に定める場合
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年6月28日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月16日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。