○出雲市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第10号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年出雲市条例第272号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、出雲市公立学校教職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第3条第3号の規定に基づき、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める職務に専念する義務を免除される場合とは、次に定める場合とする。
(1) 市の特別職としての職を兼ね、その事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その事務を行う場合
(3) 市の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役員等の地位を兼ね、その事務を行う場合
(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他団体等から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合
(5) 職務に関係ある資格試験又は県が実施する昇任試験若しくは選考を受ける場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。