○出雲市公立学校教職員の営利企業等の従事制限に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第11号)
改正
平成19年3月30日教育委員会規則第9号
平成21年3月25日教育委員会規則第5号
平成22年3月31日教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、出雲市公立学校教職員(以下「教職員」という。)の営利企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「教職員」とは、出雲市立小学校及び中学校の校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員及び事務職員のうち、県費負担の職員をいう。
(許可の基準)
第3条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員から法第38条第1項に規定する許可の申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) その教職員の職との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合
(3) その事業又は事務に従事することが、公務員として適当でないと認められる場合
(許可の取消し)
第4条 教育委員会は、前条に定める許可の基準に該当しなくなったと認められるに至ったときは、その許可を取り消すものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の平田市公立学校教育職員の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和32年平田市教育委員会規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。