○出雲市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
(平成17年出雲市条例第273号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、出雲市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害に対する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、出雲市教育委員会をいう。
(通知)
第3条 学校医等の負傷、疾病、障害又は死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、法第3条に規定する補償(以下「補償」という。)を受けるべき者に対して、その者が補償を受ける権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。
(補償の範囲、金額、支給方法等)
第4条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例によるものとする。
(報告、出頭等)
第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
2 前項の規定により出頭した者の要した実費については、出雲市議会等の要求により出頭し、又は参加した者に対する実費弁償に関する条例(平成17年出雲市条例第37号)に定める証人等の実費弁償支給の例により、弁償しなければならない。
(一時差止め)
第6条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年出雲市条例第31号)、平田市立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和43年平田市条例第5号)、佐田町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成13年佐田町条例第33号)、多伎町立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年多伎町条例第4号)、湖陵町立小・中学校並びに湖陵町立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年湖陵町条例第2号)又は大社町立小・中学校及び幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年大社町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
3 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町立幼稚園、小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年斐川町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年9月30日条例第100号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。