○出雲市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学学校の指定に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第15号)
改正
平成17年7月28日教育委員会規則第55号
平成18年2月24日教育委員会規則第1号
平成20年3月26日教育委員会規則第7号
平成22年3月31日教育委員会規則第11号
平成23年9月28日教育委員会規則第15号
平成25年3月27日教育委員会規則第3号
平成26年6月25日教育委員会規則第9号
平成27年3月26日教育委員会規則第19号
平成28年3月23日教育委員会規則第4号
平成29年3月29日教育委員会規則第4号
平成31年3月27日教育委員会規則第7号
令和3年3月24日教育委員会規則第3号
令和7年2月28日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立小学校及び中学校(以下「市立学校」という。)の通学区域(以下「校区」という。)及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第2項及び第6条の規定に基づく学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学学校の指定について、必要な事項を定めるものとする。
(校区)
第2条 市立学校の校区は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、児童生徒が入学(転学を含む。以下同じ。)する場合、その保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第17条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)の住所の属する校区の学校を指定するものとする。ただし、やむを得ない事由により、児童生徒と保護者の住所が異なる場合には、児童生徒の住所の属する校区の学校を指定することができる。
(変更の申出)
第4条 保護者は、児童生徒を前条の規定により指定された学校(以下「指定学校」という。)以外の学校に就学させようとするときは、指定学校変更申出書(様式第1号)にその理由を証する書面を添えて、教育委員会に申し出なければならない。
(許可)
第5条 教育委員会は、前条の申出が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定学校以外の学校への就学を許可することができる。
(1) 保護者が、教育委員会が別に定める選択校区該当地域内に住所を有する場合
(2) 保護者が、教育委員会が別に定める小規模校に児童の特認入学を希望する場合
(3) 児童生徒の保育上必要と認めた場合
(4) 児童生徒の身体の障がい又は虚弱のため、指定した学校へ通学することが困難と認めた場合
(5) 児童生徒に対する教育的配慮上必要と認めた場合
(6) 保護者が、近い将来他の校区に転居することが確実と認めた場合
(7) その他特に必要と認めた場合
2 教育委員会は、前項の規定により許可又は不許可を決定した場合は、指定学校決定通知書(様式第2号及び様式第3号)により、保護者及び該当学校長に対して通知しなければならない。
(市外からの就学)
第6条 教育委員会は、保護者又は児童生徒が市外に住所を有する場合は、市立学校への就学は許可しない。ただし、令第9条の規定により区域外就学の許可を受けた者については、この限りでない。
(指定の取消し)
第7条 教育委員会は、児童生徒がこの規則に違反して就学している場合には、その指定を取り消すものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和63年出雲市教育委員会規則第121号)、平田市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学学校の指定に関する規則(平成15年平田市教育委員会規則第1号)、佐田町立小中学校の通学区域に関する規則(平成元年佐田町教育委員会規則第1号)又は大社町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(平成6年大社町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年7月28日教育委員会規則第55号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月9日から適用する。
附 則(平成18年2月24日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月26日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立小中学校の通学区域に関する規則(平成18年斐川町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、現に灘分町、島村町又は出島町に住所を有し、かつ、出雲市立平田中学校に就学している生徒で、引き続き、灘分町、島村町又は出島町に住所を有するものの通学区域は、改正後の別表の規定に関わらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月25日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 小学校
学校名通学区域
今市小学校今市町、今市町北本町、今市町南本町、駅北町、駅南町一丁目、駅南町二丁目、駅南町三丁目
大津小学校大津町、大津新崎町、大津朝倉一丁目、大津朝倉二丁目、大津朝倉三丁目、枝大津町
上津小学校上島町、船津町、西谷町
塩冶小学校塩冶町、上塩冶町、天神町、塩冶有原町、塩冶神前一丁目、塩冶神前二丁目、塩冶神前三丁目、塩冶神前四丁目、塩冶神前五丁目、塩冶神前六丁目、塩冶町南町一丁目、塩冶町南町二丁目、塩冶町南町三丁目、塩冶町南町四丁目、塩冶町南町五丁目、医大南町一丁目、医大南町二丁目、医大南町三丁目、塩冶原町一丁目、塩冶原町二丁目、塩冶原町三丁目、塩冶善行町、築山新町
神戸川小学校芦渡町、下古志町、知井宮町、神門町、西新町一丁目、西新町二丁目、西新町三丁目、古志町
高松小学校高松町、白枝町、松寄下町、浜町、下横町
長浜小学校荒茅町、西園町、東園町、外園町、長浜町
四絡小学校小山町、矢野町、姫原町、大塚町、渡橋町、姫原一丁目、姫原二丁目、姫原三丁目、姫原四丁目
高浜小学校矢尾町、日下町、里方町、平野町、常松町、江田町、八島町
北陽小学校武志町、荻杼町、稲岡町、中野町、高岡町、中野美保北一丁目、中野美保北二丁目、中野美保北三丁目、中野美保南一丁目、中野美保南二丁目、中野美保南三丁目、東林木町、西林木町
みなみ小学校馬木町、馬木北町、朝山町、所原町、見々久町、乙立町
稗原小学校稗原町、野尻町、宇那手町
神西小学校東神西町、西神西町、神西沖町、神西新町、大島町
平田小学校平田町(下古川町内を除く。)、西平田町、西郷町(小池、奈良尾及び表町内の区域)
灘分小学校灘分町、島村町、出島町、平田町(下古川町内)
旅伏小学校美談町、西代町、国富町、口宇賀町、西郷町(小池、奈良尾及び表町内の区域を除く。)、本庄町、万田町、奥宇賀町、河下町、別所町、唐川町、猪目町、小津町、十六島町、釜浦町、塩津町、美保町
さくら小学校東郷町、東福町、久多見町、野石谷町、上岡田町、三津町、小伊津町、坂浦町
朝陽小学校岡田町、多久谷町、多久町、園町、鹿園寺町、小境町
伊野小学校地合町、野郷町、美野町
須佐小学校佐田町全域
多伎小学校多伎町全域
湖陵小学校湖陵町全域
大社小学校大社町杵築東・杵築南・杵築西(湊原の区域を除く。)・杵築北・修理免(馬場北町内)・日御碕・宇龍・鷺浦・鵜峠
荒木小学校大社町中荒木・北荒木(鑓ヶ崎西町内を除く。)・修理免(馬場北、河原谷及び原西町内を除く。)・杵築西(湊原の区域)・菱根(上北上町内)
遙堪小学校大社町遙堪・菱根(上北上町内を除く。)・入南・北荒木(鑓ヶ崎西町内)・修理免(河原谷及び原西町内)
荘原小学校斐川町学頭・荘原・神庭・三絡・上庄原(北田波自治会の区域を除く。)
西野小学校斐川町阿宮・出西・神氷・求院・併川・富村・名島・鳥井・上直江(大島、寺前、メイプル1及びメイプル2自治会の区域を除く。)
中部小学校斐川町直江・福富・美南・原鹿・今在家・上直江(大島、寺前、メイプル1及びメイプル2自治会の区域)、上庄原(北田波自治会の区域)
出東小学校斐川町沖洲・中洲・黒目・三分市・坂田
(2) 中学校
学校名通学区域
第一中学校今市町、今市町北本町、今市町南本町、駅北町、駅南町一丁目、駅南町二丁目、駅南町三丁目、大津町、大津新崎町、大津朝倉一丁目、大津朝倉二丁目、大津朝倉三丁目、枝大津町、上島町、船津町、西谷町
第二中学校塩冶町、上塩冶町、天神町、塩冶有原町、塩冶神前一丁目、塩冶神前二丁目、塩冶神前三丁目、塩冶神前四丁目、塩冶神前五丁目、塩冶神前六丁目、塩冶町南町一丁目、塩冶町南町二丁目、塩冶町南町三丁目、塩冶町南町四丁目、塩冶町南町五丁目、医大南町一丁目、医大南町二丁目、医大南町三丁目、塩冶原町一丁目、塩冶原町二丁目、塩冶原町三丁目、塩冶善行町、築山新町、古志町
第三中学校小山町、矢野町、姫原町、大塚町、渡橋町、姫原一丁目、姫原二丁目、姫原三丁目、姫原四丁目、矢尾町、日下町、里方町、平野町、常松町、江田町、八島町、武志町、荻杼町、稲岡町、中野町、高岡町、中野美保北一丁目、美保北二丁目、中野美保北三丁目、中野美保南一丁目、中野美保南二丁目、中野美保南三丁目、東林木町、西林木町
河南中学校芦渡町、下古志町、知井宮町、神門町、西新町一丁目、西新町二丁目、西新町三丁目、東神西町、西神西町、神西沖町、神西新町、大島町
浜山中学校高松町、白枝町、松寄下町、浜町、下横町、荒茅町、西園町、東園町、外園町、長浜町
南中学校馬木町、馬木北町、朝山町、所原町、見々久町、乙立町、稗原町、野尻町、宇那手町
平田中学校平田町(下古川町内を除く。)、西平田町、美談町、西代町、国富町、口宇賀町、西郷町、本庄町、万田町、奥宇賀町、河下町、別所町、唐川町、猪目町、東郷町、東福町、久多見町、野石谷町、上岡田町、小津町、十六島町、釜浦町、塩津町、美保町、三津町、小伊津町、坂浦町
向陽中学校灘分町、島村町、出島町、平田町(下古川町内)、岡田町、多久谷町、多久町、園町、鹿園寺町、小境町、地合町、野郷町、美野町
佐田中学校佐田町全域
多伎中学校多伎町全域
湖陵中学校湖陵町全域
大社中学校大社町全域
斐川東中学校斐川町学頭・荘原・神庭・三絡・上庄原(北田波自治会の区域を除く。)・沖洲・中洲・黒目・三分市・坂田
斐川西中学校斐川町阿宮・出西・神氷・求院・併川・富村・名島・鳥井・上直江・直江・福富・美南・原鹿・今在家・上庄原(北田波自治会の区域)
様式第1号(第4条関係)
指定学校変更申出書

様式第2号(第5条関係)
指定学校決定通知書
指定学校決定通知書

様式第3号(第5条関係)
指定学校決定通知書