○出雲市立小学校及び中学校の通学区域に関する取扱要綱
(平成17年出雲市教育委員会告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、出雲市立小学校及び中学校の通学区域並びに就学学校の指定に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)第8条の規定により、学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の就学する学校の指定について、必要な事項を定めるものとする。
(学校の指定)
第2条 規則第3条の規定による就学する学校の指定通知は、入学期日及び学校指定通知書(様式第1号)により、保護者及び学校長に対して行うものとする。
[規則第3条]
(指定の変更)
第3条 規則第5条の各号に該当する場合は、次のとおりとする。
[規則第5条]
(1) 保護者が、教育委員会が別に定める選択校区該当地域内に住所を有する場合
保護者が、教育委員会が別に定める選択校区該当地域内に住所を有し、教育委員会があらかじめ指定した複数の学校の中から一つの学校を選択するとき。
(2) 保護者が、教育委員会が別に定める小規模校に児童の特認入学を希望する場合
(3) 児童生徒の保育上必要と認めた場合
ア 保護者が共働き、父子家庭、母子家庭等のため、住所地では児童生徒の下校後の保育ができず、やむを得ず他家へ預けるとき。ただし、原則として小学生のみを対象とする。
イ 保護者が父母ともに校区外の場所で店舗、事業所等を営んでいるため、住所地では児童生徒の下校後の保育ができないとき。ただし、原則として小学生のみを対象とする。
(4) 児童生徒の身体の障がい又は虚弱のため、指定した学校へ就学することが困難と認めた場合
病弱あるいは肢体不自由等、心身に障がいを持つ児童生徒であり通学・通院の安全性・利便性を考慮すれば、指定された学校に就学することが困難なとき。
(5) 児童生徒に対する教育的配慮上必要と認めた場合
ア 児童生徒が最終学年(小学校第6学年及び中学校第3学年。以下同じ)に在籍しており、その転居日(転出日)が当該学年の属する年度の4月1日以降であるとき。
イ 最終学年以外の児童生徒においては、転居が学期途中であるため、その学期終了までの間、転学の延期を希望したとき。
ウ 特別支援学級に入級することが適当と認められながら、指定された学校に特別支援学級がないとき。
エ 日本語指導が必要と認められながら、指定された学校に日本語指導を行う体制が整っていないとき。
(6) 保護者が近い将来、他の校区に転居することが確実と認めた場合
保護者が、住居を建設中であるとき又は公営・私営住宅への入居が近い将来確実であるとき。
(7) その他特に必要と認めた場合
特にやむを得ない事情があると認められるとき。
(添付書類)
第4条 保護者が規則第4条による指定学校変更申出書を提出する場合には、別表に掲げる書類を添付しなければならない。
(許可の期間)
第5条 規則第5条の規定による校区外の学校への就学(以下「校区外就学」という。)を認める期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
[規則第5条]
(1) 第3条第1号による校区外就学の許可期間は、最終学年度末までとする。
[第3条第1号]
(2) 第3条第2号による校区外就学の許可期間は、指定学校変更申出のあった日の属する当該学年度末までとする。
[第3条第2号]
(3) 第3条第3号による校区外就学の許可期間は、指定学校変更申出により許可した日から最終学年度末までとする。
[第3条第3号]
(4) 第3条第5号(イを除く。)による校区外就学の許可期間は、指定学校変更申出のあった日の属する当該学年度末までとする。
[第3条第5号]
(5) 第3条第5号イによる校区外就学の許可期間は、転居日(転出日)の属する当該学期終了までとする。
[第3条第5号]
(6) 第3条第6号による校区外就学の許可期間は、入居先への転居予定日の属する当該学年終了までの間とする。
[第3条第6号]
(7) 第3条第4号及び同条第7号による校区外就学の許可期間は、事情に応じてその都度教育委員会が定めるものとする。
[第3条第4号]
(許可の更新)
第6条 前条による許可期間経過後、更に指定学校の変更を希望する場合は、当該保護者は、新たに指定学校変更申出書を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会告示第4号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教育委員会告示第7号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日教育委員会告示第22号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月25日教育委員会告示第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会告示第3号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教育委員会告示第4号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
校区外通学許可の取扱いについて
適用条項 | 申出事由 | 申出条件 | 添付書類 | 対象学年 | 決裁区分 | 備考 | |
規則第5条第1号 | 選択校区制度 | 要綱第3条第1号 | 保護者が、教育委員会が別に定める選択校区該当区域内に住所を有し、教育委員会があらかじめ指定した複数の学校の中から一つの学校を選択するとき。 | 小・中学校
全学年 | 課長 | ||
規則第5条第2号 | 特認校制度 | 要綱第3条第2号 | 保護者が、教育委員会が別に定める小規模校に児童の特認入学を希望するとき。 | 小学校
指定した学年 | 課長 | ||
規則第5条第3号 | 保育・監督上 | 要綱第3条第3号ア | 保護者が、共働き・父子家庭・母子家庭等のため、住所地では児童生徒の下校後の保育ができず、やむを得ず他家へ預けるとき。 | 就労証明書、預かり証明書等 | 小学校
全学年 | 課長 | |
要綱第3条第3号イ | 保護者が、父母共に校区外の場所で店舗、事務所等を営んでいるため、住所地では児童生徒の下校後の保育ができないと認められるとき。 | 事業を営んでいることを証明する書類 | 小学校
全学年 | 課長 | |||
規則第5条第4号 | 病弱等のため | 要綱第3条第4号 | 病弱・肢体不自由等心身に障害を持つ児童生徒であり、通学・通院の安全性、利便性を考慮すれば指定学校に就学することが困難と認められるとき。 | 小・中学校
全学年 | 教育長 | ||
規則第5条第5号 | 教育的配慮上 | 要綱第3条第5号ア | 児童生徒が最終学年(小学校6年生及び中学校3年生)に在学しており、転居日(転出日)が該当学年の属する年度の4月1日以降であるとき。 | 小学校第6学年
中学校第3学年 | 課長 | ||
要綱第3条第5号イ | 転居が学期中途であるため、その学期が終了するまでの間、転学の延期を希望したとき。 | 小・中学校
全学年 | 課長 | ||||
要綱第3条第5号ウ | 特別支援学級に入級することが適当と認められながら、指定された学校に特別支援学級がないとき。 | 小・中学校
全学年 | 課長 | 教育支援委員会の判定通知書(教育委員会で写しを添付) | |||
要綱第3条第5号エ | 日本語指導が必要と認められながら、指定された学校に日本語指導を行う体制が整っていないとき。 | 小・中学校全学年 | 課長 | ||||
規則第5条第6号 | 新築等のため | 要綱第3条第6号 | 現在住居を建設中あるいは公営・私営住宅への入居が近い将来確実であるとき。 | 工事請負契約書の写し、入居契約書の写し等の転居時期を確認できる書類 | 小・中学校
全学年 | 課長 | |
規則第5条第7号 | その他の事由 | 要綱第3条第7号 | 特にやむを得ない事情があると認められるとき。 | 1)学校長の意見書
2)その他必要と認められる証明書等 | 小・中学校
全学年 | 教育長 |