○出雲市立佐田中学校セミナーハウス設置条例
(平成17年出雲市条例第275号) |
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(設置)
第1条 佐田中学校生徒が、集団宿泊研修を通して相互の交流を深め、より良い集団生活の習慣を身につけ教育効果の向上に資するとともに、冬季及び災害時の生徒の通学の便を図るため、出雲市立佐田中学校セミナーハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。
(位置)
第2条 ハウスの位置は、出雲市佐田町八幡原200番地とする。
(管理)
第3条 ハウスは、教育委員会の所管のもと、佐田中学校長が管理する。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、ハウスの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。