○出雲市立佐田中学校セミナーハウス管理運営規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第18号)
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立佐田中学校セミナーハウス設置条例(平成17年出雲市条例第275号)第4条の規定に基づき、セミナーハウス(以下「ハウス」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(収容人員)
第2条 ハウスの収容人員は、40人とする。
(入所者の範囲)
第3条 ハウスに入所できる生徒は、次の各号に該当する者の中から佐田中学校長(以下「学校長」という。)が認めた者とする。
(1) 集団宿泊研修を通して学習及び体育活動を行う者
(2) 急変な災害等により通学することが極めて困難な状態となった者
(3) 冬期間遠距離(6キロメートル以上)通学者で積雪等の理由のため通学が困難な者で1箇月を単位として入所を希望する者
(4) 前3号以外で学校長が特に必要と認めた者
2 入所を希望する者は、所定の入所願により学校長の許可を受けるものとする。
3 この規則に違反し、又は退所を適当と認めるときは、学校長は退所を命ずることができる。
(舎監)
第4条 ハウスに冬期間のみ舎監をおき、学校長の命を受けて運営管理に当たる。
2 集団宿泊研修のため使用する場合は、利用責任者及び担当教職員が、その指導に当たる。
(役員等)
第5条 入所した生徒の中からハウスでの生活に必要な役員及び係員をおき、その服務は別に定める。
(生活時間)
第6条 ハウスでの生活時間は、平日は午後4時から翌朝8時までとし、冬期間の生活時間割については別に定める。
(費用負担)
第7条 ハウスでの集団宿泊研修等の場合、生活に必要な費用については、実費を利用者負担とする。
2 第3条第1項第3号に該当する場合の費用負担は、月を単位として佐田中学校バス通学者の負担限度額と白米10キログラムを納付するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。