○出雲市佐田町スクールバスに関する条例
(平成17年出雲市条例第276号) |
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(総則)
第1条 市は、出雲市佐田町地内の出雲市立小学校及び中学校の児童生徒の通学並びに地区住民(保育所児童を含む。)の福祉確保のための交通手段として、有償のスクールバス運行事業(以下「スクールバス」という。)を行う。
(管理)
第2条 スクールバスは、出雲市教育委員会が管理する。
(運行区間)
第3条 スクールバスの運行区間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 出雲市佐田町朝原377番地先(三槙停留所)から西保育所経由出雲市佐田町反辺1595番地の5(出雲須佐停留所)に至る間
(2) 出雲市佐田町原田919番地先(三坂口停留所)から出雲市佐田町須佐669番地先(飼領口停留所)に至る間
(3) 出雲市佐田町須佐146番地6先から出雲市佐田町須佐877番地3(佐田橋停留所)に至る間
(4) 出雲市佐田町原田318番地6(白滝停留所)から出雲市佐田町須佐879番地3に至る間
(5) 出雲市佐田町大呂1895番地先(大川西平停留所)から出雲市佐田町反辺1368番地先(西保育所停留所)に至る間
(6) 出雲市佐田町吉野351番地2先(吉野上停留所)から出雲市佐田町反辺967の2番地先(高西停留所)に至る間
(7) 出雲市佐田町反辺1595番地の5(出雲須佐停留所)から沖原停留所、杉本前停留所経由出雲市佐田町上橋波45番地(板山停留所)に至る間
(8) 出雲市佐田町上橋波267番地1先(横見停留所)から出雲市佐田町下橋波27番地(宮の部上停留所)に至る間
(9) 出雲市佐田町下橋波285番地1から出雲市佐田町一窪田2326番地に至る間
(10) 出雲市佐田町一窪田2035番地の3(仁江橋停留所)から窪田三叉路停留所経由出雲市佐田町佐津目415番地(中佐津目)に至る間
(11) 出雲市佐田町一窪田1273番地(二ツ堂橋停留所)から出雲市佐田町一窪田1296番地(森迫停留所)に至る間
(12) 出雲市佐田町八幡原764番地(八幡原停留所)から出雲市佐田町毛津450番地(毛津三叉路停留所)に至る間
(13) 出雲市佐田町須佐561番の5(長朝停留所)から出雲市佐田町朝原580番1(寺尾口停留所)に至る間
(14) 出雲市佐田町朝原377番地先(三槙停留所)から出雲市佐田町朝原180番地7先(寺領三叉路停留所)に至る間
(15) 出雲市佐田町毛津450番地(毛津三叉路停留所)から出雲市佐田町一窪田3118番地1先(銀山谷停留所)に至る間
(16) 出雲市佐田町反辺1445番地11から出雲市佐田町須佐2107番地に至る間
(17) 出雲市佐田町須佐741番地17から出雲市佐田町原田734番地1に至る間
(18) 出雲市佐田町原田742番地4から出雲市佐田町原田92番地5に至る間
2 運行回数、スクールバス停留所及び運行時間については、市長が別に定める。
(運賃)
第4条 スクールバスの運賃は、次に掲げる3種とし、利用者から徴収する。
(1) 普通乗客運賃
(2) 定期乗客運賃
(3) 回数乗車券運賃
2 前項の運賃は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(運賃の減額又は免除)
第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、運賃の額を減額し、又は運賃の徴収を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐田町スクールバス管理運行に関する条例(昭和60年佐田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第4条関係)
運賃の種類及び額等並びに運賃の適用方法
1 運賃の種類及び額等
(1) 運賃の種類及び額
乗客運賃の種類 | 額 | |
普通乗客運賃 | 乗車1回につき | 大人 200円
小人 100円 |
定期乗客運賃 | 通学通勤1月を単位 | 保育所児童 500円
小学生 1,000円 中学生 2,000円 高校生 3,000円 一般 5,000円 |
回数乗車券運賃 | 乗車1回につき | 大人200円券1枚又は100円券2枚
小人100円券1枚 それぞれ10枚券ごとに1枚無償券を添付する。 |
(2) 運賃の割引
乗客運賃の割引 | 身体障害者手帳、療育手帳、戦傷者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付者並びに児童福祉法(第14条、第41条から第44条まで)の適用を受ける者に対する割引 | 普通乗客運賃 5割引
定期乗客運賃 3割引 |
2 運賃の適用方法
(1) 大人運賃と小人運賃の区分は、次のとおりとする。
大人運賃 中学生以上の者 | |
小人運賃 小学生以下の者 | |
ただし、保護者と同伴する4歳未満の幼児1人は、無料とする。 |
(2) 乗客運賃の適用方法は、次のとおりとする。
1) | 普通旅客運賃 | |
ア | 普通乗客運賃は、利用者が1回乗車する場合に適用する。ただし、運行時刻設定上、スクールバスを乗り継いで目的地へ行く場合は、1回乗車とみなす。 | |
イ | 乗車券は、乗り継いだバスのみ有効とする。 | |
2) | 定期乗客運賃 | |
ア | 通勤定期乗客運賃及び通学定期乗客運賃は、利用者が不定回数乗車する場合に適用する。 | |
イ | 通学定期乗客運賃を適用する利用者の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所等に通学するものとする。 | |
ウ | 乗継特殊定期乗車券を利用する者については、スクールバス路線での利用区間、途中下車及び乗車回数を制限しない。 | |
エ | 定期乗車券を利用する者については、途中下車及び乗車回数を制限しない。 | |
オ | 高校生が定期乗車券を購入する場合は、その身分を証する書面等を提示するものとする。 | |
3) | 回数乗客運賃 | |
ア | 回数乗客運賃は、利用者が同一停留所間多回数乗車する場合に適用する。 | |
イ | 回数乗客運賃は、利用者が1回乗車する場合に適用する。ただし、運行時刻設定上、スクールバスを乗り継いで目的地へ行く場合は、1回乗車とみなす。 |
(3) 乗客運賃割引の種類別の適用方法は、次のとおりとする。
ア | 身体障害者に対する割引 |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者及び介護人とする。 | |
イ | 児童福祉法第17条及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護又は保護を受けている者及び介護人とする。 |
ウ | 運賃の割引で2以上の割引条件に該当する場合は、同一乗車券について重複して運賃の割引をしない。 |
エ | ア及びイの割引の適用時期普通乗車の場合は、降車の際、回数券乗車又は定期券乗車の場合は、乗車券を購入する際に、身体障害者手帳又は児童福祉法に定められた諸施設の長の証明書を提示し、料金の割引を受けるものとする。 |