○出雲市公立学校等スクールバスの運行に関する規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第19号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立幼稚園、小学校及び中学校(以下「公立学校等」という。)に通園及び通学(以下「通学」という。)する幼児、児童及び生徒(以下「児童生徒等」という。)のうち、遠距離通学者の登下校(幼稚園児の登園及び降園を含む。)のため運行するスクールバス(以下「バス」という。)の運行及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(バスの運行対象校等)
第2条 バスを運行する公立学校等は、次のとおりとする。
(1) 朝山幼稚園、神戸川小学校、みなみ小学校、第一中学校、南中学校
(2) 平田幼稚園、東幼稚園、旅伏小学校、さくら小学校、朝陽小学校、平田中学校
(3) 多伎小学校、多伎中学校
(4) 西野幼稚園、西野小学校、斐川西中学校
(5) 大社小学校、大社中学校
2 前項各号に規定する公立学校等のバスを利用する場合は、無料とする。
(バスの利用対象者)
第3条 バスを利用できる通学者は、通学距離が幼稚園及び小学校にあっては片道おおむね4キロメートル以上、中学校にあっては片道おおむね6キロメートル以上のものとする。ただし、地域の実情、地理的条件等により出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(バスの使用)
第4条 バスは、児童生徒等の通学の用に供するため運行する。ただし、児童生徒等の学習活動等のため教育委員会が必要と認めた場合は、使用することができるものとする。
(運行計画)
第5条 バスの具体的な利用対象地域、運行経路、運行日程、発着事項等の運行計画は、教育委員会が別に定める。
(運行及び管理の委託)
第6条 教育委員会は、バスの運行及び管理について必要があると認めたときは、その一部又は全部を委託することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、バスの運行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会規則第8号)
|
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第2号)
|
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日教育委員会規則第6号)
|
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(出雲市斐川地域の通学バスに関する規則の廃止)
2 出雲市斐川地域の通学バスに関する規則(平成23年出雲市教育委員会規則第19号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第20号)
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日教育委員会規則第5号)
|
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日教育委員会規則第2号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和7年4月1日から施行する。