○出雲市公立学校等スクールバス運行規程
(平成17年出雲市教育委員会告示第6号)
改正
平成21年3月25日教育委員会告示第4号
平成23年3月30日教育委員会告示第2号
平成24年6月29日教育委員会告示第16号
平成27年3月26日教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、出雲市公立学校等スクールバスの運行に関する規則(平成17年出雲市教育委員会規則第19号)第7条に基づき、スクールバスの運行に必要な事項を定めるものとする。
(業務委託)
第2条 出雲市(以下「委託者」という。)は、スクールバス運行業務を運送事業者(以下「受託者」という。)に委託して実施するものとする。
2 受託者は、スクールバスの運転に従事する職員の氏名及び安全運転管理者の氏名を委託者に報告しなければならない。
3 受託者は、スクールバスを運行する場合には、当該自動車にその旨が明確にわかるように表示しなければならない。
4 受託者は、毎日の運行業務について運行日誌を作成し、委託者の求めにより提出しなければならない。
(運行)
第3条 スクールバスの運行は、委託者の定める運行時刻表によるものとする。
2 受託者は、スクールバスを運行するに当たり、学校の始業及び終業時刻等を考慮し、児童生徒及び園児の通学に支障がないようにしなければならない。
(災害補償)
第4条 スクールバスの運行により生じた損害に対する補償の責は、受託者がこれを賠償する。ただし、天災その他不可抗力によるもの及び受託者の責に帰することができない事由による場合は、関係法令の定めるところによる。
(委託の解約)
第5条 委託者は、受託者が委託契約条項に違背し、又は運行管理が適正でないと認めるときは、委託業務を解約することができる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月25日教育委員会告示第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月30日教育委員会告示第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日教育委員会告示第16号)
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会告示第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(出雲市乙立地区スクールバスに関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程(「旧規程」という。)は、廃止する。
(1) 出雲市乙立地区スクールバス運行管理規程(平成17年出雲市教育委員会告示第7号)
(2) 出雲市幼稚園バス運行管理規程(平成17年出雲市教育委員会告示第8号)
(3) 出雲市立平田中学校スクールバス運行管理規程(平成17年出雲市教育委員会告示第9号)
(4) 出雲市立多伎中学校スクールバス運行管理規程(平成17年出雲市教育委員会告示第10号)
(5) 出雲市古志地区スクールバス運行管理規程(平成21年出雲市教育委員会告示第7号)
(経過措置)
3 この規程の施行の日までに、旧規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。