○出雲市国際交流の家管理規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第23号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市国際交流の家塩冶住宅(以下「交流の家」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「交流の家」とは、外国青年招致事業により国際交流等を行うため滞在する国際交流員及び外国語指導助手(以下「交流員及び指導助手」という。)の居住の用に供する家屋、工作物及びこれらに附帯する設備をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(位置)
第3条 交流の家の位置は、出雲市塩冶有原町3丁目21番地2とする。
(管理)
第4条 交流の家の管理は、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(貸与の承認)
第5条 交流の家の貸与を受けようとする交流員及び指導助手は、教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は、交流員及び指導助手の辞令書の交付をもって承認したものとする。
(貸付料)
第6条 交流の家の貸付料は、月額1万円とする。
2 前項の貸付料は、月の中途で入居又は退去した場合も同額とする。
(使用上の義務)
第7条 入居者(交流の家の貸与を受けた交流員及び指導助手をいう。以下同じ。)は、善良な管理者の注意をもってその貸与を受けた交流の家を使用しなければならない。
2 入居者は、その貸与を受けた交流の家の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、又は当該交流の家につき改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
(賠償の義務)
第8条 入居者は、自己の責めに帰すべき理由により交流の家を滅失し、又は損傷したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告し、その指示に従い当該交流の家を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(経費の負担)
第9条 交流の家の管理上必要と認められる修繕、模様替、増築又は改築に要する経費は、市が負担する。
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 前号に掲げるもののほか交流の家の使用上入居者が通常負担すべきものと認められる経費
(明渡し)
第11条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、その入居者は、その該当することとなった日から10日以内に当該交流の家を明け渡さなければならない。ただし、特別な事由がある場合には、教育委員会の承認を受けて、その該当することとなった日から教育委員会の指定する期間引き続いて当該交流の家を使用することができる。
(1) 交流員及び指導助手でなくなったとき。
(2) 市において当該交流の家を廃止する必要が生じたため退去を要求されたとき。
2 前項ただし書の承認を受けようとする入居者は、教育委員会に退去延期の申出をしなければならない。
(明渡しに伴う原状回復)
第12条 入居者は、当該交流の家を明け渡すときは、原状に回復しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、交流の家の管理について必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の出雲市国際交流の家管理規則(昭和63年出雲市教育委員会規則第120号。以下「合併前の規則」という。)の規定により貸与を承認されている入居者については、合併前の規則の例による。
附 則(平成23年3月30日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。