○出雲市立幼稚園条例
(平成17年出雲市条例第278号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、出雲市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の設置並びに保育料及び預かり保育料について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるところによる。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育料 子ども・子育て支援法第27条第3項第2号の規定により市が定める額をいう。
(2) 預かり保育 幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後等に、園児を一時的に預かり、保育を行うことをいう。
(設置)
第3条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条の目的を達成するために、同法第2条の規定に基づき幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(保育料及びその納付)
第5条 幼稚園に入園する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、出雲市子ども・子育て支援法施行条例(令和元年出雲市条例第28号)に定める保育料(当該子どもが市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村長が定める保育料)を納付しなければならない。
2 年度の中途において退園した教育・保育給付認定子どもの保育料は、退園した日の属する月分まで納付しなければならない。
3 年度の中途において入園した教育・保育給付認定子どもの保育料は、入園した日の属する月分から納付しなければならない。
(預かり保育料及びその納付)
第6条 預かり保育を利用する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、別表第2に定める預かり保育料を納付しなければならない。
[別表第2]
2 教育・保育給付認定保護者(市内に居住する教育・保育給付認定子どもに係るものに限る。)が子ども・子育て支援法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者に該当する場合は、市長は、前項の規定にかかわらず、預かり保育料を徴収しないものとする。
(保育料又は預かり保育料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、保育料又は預かり保育料を減額し、又は免除することができる。
(登園停止)
第8条 保育料を滞納したときは、登園を停止することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
2 この条例に定めるもののほか、保育料及び預かり保育料に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年度分の保育料の額及びその納付については、第4条及び第5条の規定にかかわらず、合併前の出雲市幼稚園条例(出雲市条例第519号)、平田市立幼稚園設置等に関する条例(昭和41年平田市条例第49号)、多伎町立多伎幼稚園条例(平成15年多伎町条例第30号)、湖陵町立幼稚園条例(昭和48年湖陵町条例第2号)又は大社町公立幼稚園条例(昭和37年大社町条例第10号)の規定による。
附 則(平成17年3月31日条例第317号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第21号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月19日条例第19号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月27日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月24日条例第34号)
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この条例は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第102号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、編入前の斐川町立幼稚園条例(昭和39年斐川町条例第229号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の出雲市立幼稚園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年3月30日条例第23号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立幼稚園条例第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日以後の保育料又は預かり保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料又は預かり保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日条例第42号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日条例第30号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日条例第41号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立保育所設置条例及び出雲市立幼稚園条例の規定は、平成30年9月分以後の保育料について適用し、同月分より前の期間に係る保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月3日条例第28号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行し、同日以後の保育料について適用する。
(出雲市立幼稚園条例の一部改正)
3 出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 この条例の施行の日の前日までに、改正前の出雲市保育所設置条例及び改正前の出雲市立幼稚園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和元年9月28日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後の預かり保育料について適用し、同日前の期間に係る預かり保育料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月20日条例第42号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第14号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日条例第5号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
名称 | 位置 |
出雲市立今市幼稚園 | 出雲市今市町1205番地 |
出雲市立大津幼稚園 | 出雲市大津町1683番地 |
出雲市立上津幼稚園 | 出雲市上島町884番地 |
出雲市立塩冶幼稚園 | 出雲市塩冶町900番地 |
出雲市立古志幼稚園 | 出雲市古志町1949番地 |
出雲市立高松幼稚園 | 出雲市松寄下町722番地1 |
出雲市立長浜幼稚園 | 出雲市荒茅町3812番地 |
出雲市立四絡幼稚園 | 出雲市小山町655番地 |
出雲市立高浜幼稚園 | 出雲市里方町30番地 |
出雲市立川跡幼稚園 | 出雲市稲岡町24番地1 |
出雲市立鳶巣幼稚園 | 出雲市東林木町890番地4 |
出雲市立朝山幼稚園 | 出雲市所原町185番地 |
出雲市立稗原幼稚園 | 出雲市稗原町2825番地 |
出雲市立神門幼稚園 | 出雲市知井宮町481番地1 |
出雲市立神西幼稚園 | 出雲市神西沖町447番地 |
出雲市立中央幼稚園 | 出雲市今市町828番地 |
出雲市立平田幼稚園 | 出雲市西平田町17番地 |
出雲市立東幼稚園 | 出雲市園町1334番地1 |
出雲市立湖陵幼稚園 | 出雲市湖陵町二部1117番地 |
出雲市立大社幼稚園 | 出雲市大社町杵築南1201番地 |
出雲市立荒木幼稚園 | 出雲市大社町北荒木310番地 |
出雲市立遙堪幼稚園 | 出雲市大社町遙堪73番地1 |
出雲市立荘原幼稚園 | 出雲市斐川町荘原2300番地6 |
出雲市立西野幼稚園 | 出雲市斐川町富村537番地 |
出雲市立中部幼稚園 | 出雲市斐川町直江4243番地 |
別表第2(第6条関係)
実施日 | 実施時間 | 保育料 |
(1) 平日(次号に掲げる日を除く。) | 午前7時30分から午前8時30分まで | 100円 |
午後2時30分から午後4時30分まで | 200円 | |
午後2時30分から午後6時30分まで | 400円 | |
(2) 夏季、冬季、学年始及び学年末休業日 | 午前7時30分から午後6時30分までのうち3時間以内の利用 | 300円 |
午前7時30分から午後6時30分までのうち3時間を超え5時間以内の利用 | 500円 | |
午前7時30分から午後6時30分までのうち5時間を超え8時間以内の利用 | 800円 | |
午前7時30分から午後6時30分までのうち8時間を超える利用 | 1,100円 |