○出雲市立幼稚園条例施行規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第26号)
改正
平成17年6月1日教育委員会規則第52号
平成18年5月25日教育委員会規則第11号
平成19年3月30日教育委員会規則第5号
平成19年5月22日教育委員会規則第18号
平成19年12月28日教育委員会規則第20号
平成20年5月26日教育委員会規則第9号
平成21年2月25日教育委員会規則第2号
平成21年5月25日教育委員会規則第11号
平成22年5月27日教育委員会規則第14号
平成23年5月27日教育委員会規則第4号
平成23年9月28日教育委員会規則第17号
平成27年3月26日教育委員会規則第30号
平成27年12月23日教育委員会規則第33号
平成28年12月28日教育委員会規則第12号
平成29年12月27日教育委員会規則第10号
平成30年11月29日教育委員会規則第6号
令和2年3月25日教育委員会規則第10号
令和2年10月28日教育委員会規則第15号
令和3年10月22日教育委員会規則第7号
令和4年9月28日教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)第9条の規定に基づき、出雲市立幼稚園における預かり保育事業(以下「預かり保育事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 幼稚園 出雲市立幼稚園条例(平成17年出雲市条例第278号)第3条の規定により設置された幼稚園をいう。
(2) 平日 出雲市立幼稚園管理規則(平成17年出雲市教育委員会規則第27号。以下「管理規則」という。)第3条に規定する休業日以外の日をいう。
(3) 学年始休業日 管理規則第3条第1項第3号に規定する日をいう。
(4) 夏季休業日 管理規則第3条第1項第4号に規定する日をいう。
(5) 冬季休業日 管理規則第3条第1項第5号に規定する日をいう。
(6) 学年末休業日 管理規則第3条第1項第6号に規定する日をいう。
(7) 祝日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
(預かり保育事業の実施)
第3条 預かり保育事業は、全ての幼稚園で実施する。
2 預かり保育事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
実施日実施時間
平日午前7時30分から午前8時30分まで
午後2時30分から午後6時30分まで
夏季休業日、冬季休業日、学年始休業日及び学年末休業日(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)午前7時30分から午後6時30分まで
3 前2項の規定にかかわらず、出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、預かり保育事業の実施を取りやめ又は実施日及び実施時間を変更することができる。
(対象)
第4条 預かり保育事業の対象となる幼児は、当該幼稚園に在園している園児とする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、その限りでない。
(利用申込)
第5条 預かり保育事業の利用を希望する園児の保護者又は扶養義務者(以下「申込者」という。)は、預かり保育事業利用申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の承認)
第6条 教育委員会は、前条の申込書の提出があったときは、利用を承認するか否かを決定し、当該申込者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(斐川町の編入に伴う経過措置)
2 斐川町の編入の日の前日までに、編入前の斐川町立幼稚園保育料及び入園料減免規則(昭和47年斐川町教育委員会規則第4号。以下「編入前の斐川町規則」)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 斐川地域の市立幼稚園に在籍する者に対する第3条第2号の適用については、平成23年度分の保育料の減免に限り、同号中「20,000円」とあるのは「20,000円から編入前の斐川町規則の規定により受けた平成23年度分の保育料の減免の額を控除した額」と、「50,000円」とあるのは「50,000円から編入前の斐川町規則の規定により受けた平成23年度分の保育料の減免の額を控除した額」と、「35,000円」とあるのは「35,000円から編入前の斐川町規則の規定により受けた平成23年度分の保育料の減免の額を控除した額」とする。
附 則(平成17年6月1日教育委員会規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度分の保育料から適用する。
附 則(平成18年5月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の保育料から適用する。
附 則(平成19年3月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月22日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年度分の保育料から適用する。
附 則(平成19年12月28日教育委員会規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月26日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年度分の保育料から適用する。
附 則(平成21年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月25日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年度分の保育料から適用する。
附 則(平成22年5月27日教育委員会規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分の保育料から適用する。
附 則(平成23年5月27日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年度分の保育料から適用する。
附 則(平成23年9月28日教育委員会規則第17号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の出雲市立幼稚園条例施行規則第2条から第6条までの規定は、平成26年度分までの保育料に限り、なおその効力を有する。
附 則(平成27年12月23日教育委員会規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月27日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月29日教育委員会規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月28日教育委員会規則第15号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月22日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式(第5条関係)
預かり保育事業利用申込書