○出雲市幼児教育審議会条例
(平成17年出雲市条例第339号)
(設置)
第1条 幼児に対する市のより良い教育・保育施策を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、出雲市幼児教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、幼児教育及び幼児保育施策について、調査及び審議し、意見を答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 識見を有する者
(3) 幼児の保護者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料提出の要求等)
第6条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人に意見を求め、又は関係者に対し、資料の提出及び協力を求めることができる。
(委員の報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年出雲市条例第36号)の規定を適用する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。