○出雲科学館の設置及び管理に関する条例
(平成17年出雲市条例第279号) |
|
前文
科学技術の振興は、21世紀の我が国生存・発展の基本であり、人類の平和と文化発展に貢献する道である。このため我が国では、科学技術創造立国を標榜し、科学技術の研究・教育体制の充実と人材の育成に本格的に取り組まんとしている。
このような最中、本市でも科学技術立国の一翼を担い、全国に先んじて小中学校での理科学習を独創的な実験・体験学習を充実させる方向に画期的な転換を図るとともに、広く市民に科学の新しい知見や先端科学に直接触れ、学ぶ生涯学習の機会を提供せんとするものである。
このため本市では、学校理科学習と生涯学習の機能をあわせ持つ科学学習の殿堂たる出雲科学館を設置することとし、ここに出雲科学館の設置及び管理に関する条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、出雲科学館(以下「科学館」という。)の設置及び管理に関する基本的事項を定めることにより、小中学校児童生徒の理科学習の充実及び高度化を図るとともに、広く市民の間で科学技術の普及、啓発を促し、もって活力と創造性豊かな21世紀出雲の発展に資することを目的とする。
(位置)
第2条 科学館は、出雲市今市町1900番地2に置く。
(事業)
第3条 科学館は、次の事業を行う。
(1) 小中学生の理科教育及び実験・体験学習の支援
(2) 創作工房等による科学学習事業
(3) 情報技術の学習事業
(4) 産業科学技術の学習・啓発事業
(5) 科学技術知識の普及啓発事業
(6) その他科学館の目的遂行に必要な事業
(管理)
第4条 科学館は、常に良好な状態で管理し、その設置目的にそって最も効率的に運用しなければならない。
(入館料等)
第5条 科学館の入館料は、無料とする。
2 市立小中学校の理科教育・学習以外の各種事業に要する特別な材料費等に係る費用について、その実費相当額を徴収することができる。
3 前項の実費相当額については、市長が別に定める。
(使用の許可)
第6条 科学館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を、市立小中学校の理科教育・学習以外の目的で使用しようとする者は、あらかじめ出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって、管理上必要な条件を付することができる。
(使用料)
第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含む。)を、同項の許可を受けるときに納付しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
[別表]
(使用料の減免)
第8条 市長が特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、その全額又は一部を還付することができる。
(入館及び使用の制限)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館者にあっては入館を拒否し、又は退館を命ずるものとし、使用者にあっては第6条の規定による許可をしないものとする。
[第6条]
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 長期間にわたる継続使用により、他の使用を妨げるおそれがあると認められるとき。
(4) 展示資料又は施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(5) 科学館の管理上必要な指示に従わないとき。
(6) 科学館の管理運営に支障があると認められるとき。
(7) 営利目的と認められるとき。
(8) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(許可の取消等)
第11条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可を取り消し、又は許可に付した条件を変更し、若しくは使用を中止させることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規程に違反したとき。
(2) 前条第1号から第7号までのいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 第6条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。
[第6条第2項]
(4) 偽りその他不正の手段によりその許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により科学館が使用できないとき。
2 教育委員会は、前項の規定による許可の取消し、許可に付した条件の変更又は使用の中止により使用者が受けた損害については、その責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第12条 使用者は、施設等を許可された目的以外の目的に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用者の義務)
第13条 使用者は、教育委員会が指示した事項を遵守し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
(特別の設備等)
第14条 使用者は、特別の設備をし、若しくは附属設備等に変更を加え、又は備付け以外の器具の持込み使用をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、教育委員会が職務執行のため、職員を使用中の場所に立ち入らせることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した設備等を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により、許可の取消し又は使用の中止をさせられたときも同様とする。
[第11条第1項]
(損害賠償)
第17条 入館者及び使用者は、故意又は過失により施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の出雲科学館の設置及び管理に関する条例(平成14年出雲市条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月25日条例第24号)
|
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(令和元年7月3日条例第25号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の出雲市立学校の施設の開放に関する条例及び改正後の出雲科学館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用(この条例の公布の日以後に使用の許可をしたものに限る。)に係るものについて適用する。
別表(第7条関係)
施設区分 | 単位 | 使用料 |
サイエンスホール | 1時間につき | 2,540円 |
会議室(全面) | 1時間につき | 1,010円 |
会議室(半面) | 1時間につき | 505円 |
多目的室1 | 1時間につき | 1,010円 |
多目的室2 | 1時間につき | 810円 |
多目的室3 | 1時間につき | 1,520円 |
備考
1 1時間に満たない端数を生じた場合は、1時間として計算する。
2 冷暖房装置を使用する場合は、使用料の3割相当額を加算する。
3 前項において算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。