○出雲市立学校給食センター設置条例
(平成17年出雲市条例第280号) |
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(設置)
第1条 出雲市立小学校、中学校及び幼稚園の学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、出雲市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
出雲市立出雲学校給食センター | 出雲市長浜町516番地55 |
出雲市立平田学校給食センター | 出雲市西郷町412番地1 |
出雲市立斐川学校給食センター | 出雲市斐川町直江4155番地 |
(職員)
第3条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事務の委託)
第4条 出雲市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、業務運営上必要があると認めたときは、給食センターの事務の一部を委託することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年9月30日条例第103号)
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この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日条例第38号)
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この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第34号)
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この条例は、令和2年8月1日から施行する。