○出雲市立学校給食センター管理運営規則
(平成17年出雲市教育委員会規則第30号)
改正
平成18年3月31日教育委員会規則第3号
平成18年9月28日教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、出雲市立学校給食センター設置条例(平成17年出雲市条例第280号)第5条の規定に基づき、出雲市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(給食の範囲)
第2条 給食センターは、市立の小学校及び中学校のすべての児童生徒に給食を実施する。
2 前項の規定にかかわらず、給食センター設置の目的を妨げない範囲で、次に掲げる者について給食を実施することができる。
(1) 市立の小学校及び中学校に勤務する教職員
(2) 給食センターに勤務する職員
(3) 出雲市教育委員会が適当と認めたもの
(職務)
第3条 所長は、給食センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 給食センターに、副所長及び班長を置くことができる。
3 副所長は、所長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
4 班長は、上司の命を受け、班の業務を掌握し、所属職員を指揮監督する。
5 給食センターに勤務する職員は、上司の命を受け、給食センターの業務に従事する。
(業務)
第4条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 献立計画の作成及び物資の調達に関すること。
(2) 調理及び配送に関すること。
(3) 設備の管理に関すること。
(4) 食の指導に関すること。
(5) 衛生管理に関すること。
(6) その他給食の実施に関すること。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月31日教育委員会規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月28日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。