○出雲市青少年に有害な図書類の自動販売機の設置等の制限に関する条例
(平成18年出雲市条例第36号) |
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(目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを害するおそれのある図書類の自動販売機(以下「有害図書類自動販売機」という。)の設置等を制限し、青少年のための良好な環境を維持することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 有害図書類 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある書籍、雑誌、ビデオテープ等並びにツーショットダイヤルカード及びこれに類するものをいう。
(2) 市民等 市内に住所を有する者及び市内に滞在する者をいう。
(3) 設置者 有害図書類自動販売機を設置し、図書等を販売する者をいう。
(4) 管理者 有害図書類自動販売機による販売を管理する者をいう。
(基本的事項)
第3条 設置者は、市内において有害図書類自動販売機を設置しないよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、設置者及び管理者(以下「設置者等」という。)に、適切な指導を行うとともに、協力を求めるものとする。
2 市は、市民等及び関係団体並びに国、県、周辺市町等の行政機関と連携し、協力体制を確立するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が行う施策に協力するものとする。
(立入調査)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、関係場所へ職員を立ち入らせ、有害図書類自動販売機の状況を調査することができる。
(報告)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、設置者等に対し、有害図書類自動販売機の撤去の状況等について、報告を求めることができる。
(勧告)
第8条 市長は、有害図書類自動販売機が設置されているときは、設置者等に撤去を勧告することができる。
(公表)
第9条 市長は、前条の規定による勧告を行った場合において、設置者等が正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。